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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】海外赴任者の年末調整

 新年度開始に際して、新たに海外赴任する方も多く見受けられます。一般にサラリーマンとよばれる給与所得者が、1年以上の期間にわたる辞令により海外赴任する場合(※1)、赴任後に受給する給料は原則として日本の国外で発生した所得(国外源泉所得)とされるため、日本の所得税は課税されません(※2)。したがって、年の途中で海外赴任する場合には、その年の1月1日から赴任までの間に受給した給料について納めるべき
税額を精算する必要が生じます。
 通常、給与所得者の税額精算事務は、給与の支払者によりその年の12月において年末調整とよばれる手続にて実施されます。しかし、年の途中で海外赴任する場合には、給与の支払者は海外赴任者が赴任するまでに、12月に行われる年末調整に準じて税額の精算手続きを行わなければなりません。この場合、扶養親族の判定は赴任時の現況で判断することになりますが、配偶者控除や扶養控除が受けられるか否かの所得の判定は、赴任時にその年の年末までの所得を見積もって判断をする必要があります。また、控除対象となる保険料については赴任時までに支払った金額が対象とされるなど、通常の年末調整と異なる点もあり注意が必要です。

(※1)あらかじめ1年以上にわたる期間の海外居住が予定されている者は、出国の翌日から所得税法上「非居住者」とされ、所得税の課税所得は日本の国内源泉所得のみとなります。
(※2)給与が日本の会社から留守宅に支払われる、いわゆる「留守宅手当」についても日本の所得税は課税されません。
 

 
【国際税務教室】短期滞在者免税(いわゆる「183日ルール」)とは

 国際的に活躍をする者の給与には、日本と勤務地国が重なり合って課税を行うといった国際的二重課税が発生するケースが想定されます。国際的二重課税は租税条約により調整が図られています(※1)。給与所得の場合、原則として勤務地国での課税を認めつつも、例外的に勤務地国の滞在が一定期間内の場合等の条件を満たす場合には、勤務地国での課税を免除すると規定されており、一般的に短期滞在者免税(いわゆる「183日ルール」)とよばれています。

 留意すべきことは、免税の適用は条約に規定される条件の全てを満たす必要があり、条件は滞在日数基準(通常183日以下)以外も存在するということです。例えば日中租税条約の場合、①滞在日数基準(暦年の勤務地国の滞在日数が183日以下)の条件の他に、②支払者基準(給料が勤務地国の企業等から支払われていないこと)、③負担基準(給料が勤務地国の駐在員事務所等(※2)で負担されていないこと)の条件が存在します(※3)。また、租税条約によるこの免税措置は非居住地国の課税を免除するものであることから、勤務地が居住地国とされる場合には、(仮に条約に規定される全ての条件を満たすとしても)勤務地国での課税が免除されるものではありません。

 一般的に、183日以下での滞在であれば自動的に免税とされるといった誤解も多い短期滞在者免税ですが、適正な納税と後のトラブル防止のためにも正しい理解が必要です。

(※1)日本は平成23年10月末現在 63カ国・地域と租税条約を締結しています。
(※2) これらを租税条約では恒久的施設(PE-Permanent Establishment)とよんでいます。
(※3)日中租税条約第15条
 

 
集落営農から農業法人へ

農家が集まり、機械設備の共同利用や農作業受委託等行う「集落営農組織(注1)から、「農業法人」へと組織変更する事例が最近多く見受けられます。
(注1)集落営農組織は、その規約に定めた運営形態によって、
  税法上「任意組合」又は「人格のない社団等」に該当する
  ことになり、課税の取扱いが異なります。

法人化を促す背景
 平成11年に制定された「食料・農業・農村基本法」で、「家族経営の活性化を図るとともに、農業経営の法人化を推進するために必要な施策を講じる」と家族経営と並んで法人が農業経営の一翼として位置づけられました。
 平成15年の改正農業経営基盤強化促進法において、集落営農のうち経営主体として実態を有するものを「特定農業団体」とし、新たな担い手として位置づけました。この「特定農業団体」は、認定を受けてから原則5年以内に法人化することを要件にしています。
 平成21年度税制改正により、農地に係る相続税納税猶予制度が見直され、市街化区域外の農業経営基盤強化促進法に基づいて貸し付けられた農地(=利用権設定農地)が納税猶予対象となりました。そして、市街化区域外で既に相続税納税猶予の適用となっていた農地に利用権設定をした場合も納税猶予の適用が継続されることになりました。
 
農事組合法人の設立
農業法人の組織形態は、農業協同組合法を設立根拠とする「農事組合法人」と、会社法を設立根拠とする株式会社等があります。
ここでは、農事組合法人の概要について説明します。

1
.組織形態の特徴
農事組合法人は農業の協業により共同の利益増進を目的とする組織です。このため、構成員の公平性が重視されており以下の特徴があります。
①議決権が1人1票制
②常時従事者の外部雇用は、常時従事者総数の2/3に制限
③1人の者の出資が100分の50以下に制限
④構成員が3人以上必要
 
2.事業による分類
農事組合法人は、組合員の共同の利益を図ることを目的に次の事業を行うことができます。
① 共同利用施設の設置、農作業の共同化に関する事業
   (1号事業)
② 農業の経営(2号事業)
③ ①②に付随する事業
 
3.税制上の特徴
協同組合等として取扱われる農事組合法人が支出する従事分量配当、利用分量配当は法人税法上の損金になります(注2)
(注2)2号事業を行う農事組合法人で事業に従事する組合員に対し
  確定給与を支給する場合は、普通法人と同様の取扱いとなり、
  それ以外の農事組合法人は協同組合等として取扱われます。
  
法人設立の際に問題となる点
①設立法人の出資金の確保
 出資のルールの検討が必要です。
②営農組織で取得した機械装置等(特に補助事業で取得したもの)
 補助金で導入した財産は、承認を得れば法人に引き継ぐことが
 できます。
③営農組織の残余財産の処理
  

 

 
寄附金税制の改正

平成23年度税制改正では、住民税の寄附金控除の下限額(いわゆる「足切り」)が所得税と同様になるように、5,000円から2,000円に引き下げられるなどの寄附文化の裾野を広げるための改正が行われました。
さらに、東日本大震災に係る義援金等に対する枠が設けられたため、寄附金税制が所得税・住民税共に複雑になっています。

東日本大震災に係る義援金等については、平成23年の確定申告で、あちこちの募金箱に寄附をして、合わせれば1万円を超す方でも領収証がなく、寄附金税制の恩恵を受けられなかった方も見受けられました。
東日本大震災に係る義援金等に関する寄附金税制は平成25年まで継続します。寄附金税制の恩恵を受けるためには、寄附金税制の対象となる寄附を行い、領収証又は振込の控えが必要となりますのでご注意ください。
寄附金税制は、所得税と住民税は控除の仕組みが異なります。
ここでは、震災関連寄付金に関する寄附金税制を中心に説明します。

 
【1】 所得税
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm  参照

所得控除
  【 震災関連以外の特定寄付金 + 震災関連寄付金 】 - 2千円
  (注) 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額は、所得金額の
         40%相当額が限度で、(震災関連寄附金以外の特定寄
         附金+震災関連寄附金の額)は、所得金額の80%相当
         額が限度。
税額控除(所得税の25%相当額が限度)
 【 特例震災指定寄附金 - 2千円 】 × 40%
  (注) 特定震災指定寄附金の額は、所得金額の80%相当額が
         限度。ただし、その年中に「特定震災指定寄附金以外の
         特定寄附金」がある場合には、所得金額の80%相当額
         から特定震災指定寄附金以外の特定寄附金を控除した
         残額が限度。
  【参考】税額控除は、このほかに以下のものがあります。
  ①政党等寄附金特別控除

  ②公益社団法人等寄附金特別控除(H23年新設)
  ③認定NPO法人寄附金特別控除(H23年新設)

【2】 住民税
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html  参照

基本控除
   【 寄附金(*1
) - 2千円 】 × 10% (*2)
 (*1)総所得金額等の30%を限度
 (*2)「都道府県・市区町村の条例指定寄附金」は、次の率となります
 
     ・都道府県のみが指定した寄附金 4%
      ・市区町村のみが指定した寄附金 6%
       ・都道府県と市区町村双方が指定した寄附金 10%
 ふるさと寄附金(個人住民税所得割額の1割を限度)
  【 寄附金 - 2千円 】 × 【 90% - 0~40% (*3) 】
   (*3) 寄附者に適用される所得税の限界税率

  
 【3】 寄附金支出先ごとの寄附金税制の適用一覧
所 得 税
寄 附 先 等
住 民 税
所得
控除
税額
控除
税額控除
基本 
ふるさと
東日本大震災に係る義援金等
震災関連寄附金【A】(※1) 
震災関連寄附金【B】(※2) 
選 択
特定震災指定寄付金(※3)
地方団体
選 択
政党等
選 択
公益社団法人等(※4)
住所地の共同募金会
選 択
その他の税額控除対象法人
税額控除対象外法人
住所地の日赤支部
その他の特定公益増進法人等
選 択
NPO
法人
認定NPO法人
条例指定NPO法人
 「●」は、条例の指定がある場合に限り税額控除が可能です。

(※1)【A】は、被災地方自治体への①直接寄附、②赤十字社・中央
         募金会、新聞社・報道機関経由での寄附、④日本政府経由で
         の寄附
(※2)【B】は、(※1)(※3)以外の震災関連寄附金
(※3)特定震災指定寄付金とは、①中央募金会「災害ボランティア・
         NPO活動サポート募金」、②認定NPOの東日本大震災被災
         者支援活動に対する寄附
(※4)公益社団法人等とは、①公益社団・財団法人、②学校法人等、
         ③社会福祉法人、④更生保護法人 

 

 
【国際税務教室】外国法人との契約における印紙税の取扱い

 グローバル化を背景に外国法人と契約書を締結する機会も増加傾向にあります。特に、海外子会社との間に多くの契約書を交すケースが多くみられます。実務的には外国法人との契約締結に際して、印紙の貼付が必要とされるか否かについて、疑問が生じる場合も少なくありません。

 印紙税の納税義務者は「課税文書」の作成者とされ(※1)、印紙を貼り付ける方法による納税が必要となります。しかし、「課税文書」の作成場所が日本国外(法施行地外)の場合には、当該文書に基づく権利行使や当該文書の保存が日本国内(法施行地内)で行われるものであっても、印紙税法は「適用されない」とされます(※2)。
  すなわち、外国法人との契約に印紙の貼付が必要とされるか否かについては、契約文書の作成者や権利行使地、当該文書の保存場所で判断されるものではなく、当該文書の作成場所にて判断されます。したがって、外国法人と締結する契約書が日本国内で作成されている場合には貼付が必要となり、日本国外で作成されている場合には貼付の必要はありません。この場合の文書の作成地とは契約当事者の意志の合致が成立した場所とされ(※3)、通常は当該契約書に当事者の押印もしくはサインがそろった場所といえます。印紙の納税義務を明確にするために、契約書に文書作成地(=意志合致の地)を明確に記載することも有用といえます(※4)。

 

(※1) 印紙税法第3条第1項 (※2)印紙税法基本通達第49条 
(※3)印紙税法基本通達第44条第2項 
(※4)契約書に作成地を記載した場合でも、実際に契約書の作成が日本国内である場合には納税義務が存在します。