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上海成和ビジネスコンサルティング新着情報

2012年、国民の休日に関する通知(労務)

12月5日付で、国務院より2012年の国民の休日(これを含めた連休日程)が発表されました。これによって、中国の2012年のカレンダーが確定しました。

中国では、法令により国民の休日(祝日)が定められていますが、慣例上、この国民の休日前後を休日とし、7日間(春節、国慶節)もしくは3日間(元旦、清明節、労働節、端午節、中秋節)の連休とする運用がおこなわれています。毎年年末(12月上旬)になると、今回のように国務院から翌年の連休日程が発表され、これによって翌年のカレンダーが正式に確定することとなります。

関係労働法規によると、休日の時間外労働については100%、法定休暇の時間外労働は200%の給料の上乗せが必要とされています。発表された連休日程は、この時間外労働給料の計算上極めて重要で、翌年の事業計画に際しては、必ず確認が必要となります。

 

詳細は、以下のPDFファイルをご覧ください。

 

 
外国株主による特許権使用費の処理(税務)

 

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 中国国内のOEM協力企業、または出資企業に対して、技術提供を行う日本企業は多く存在しています。技術提供を受けた中国国内の企業の多くは、日本企業に対して、一括または年度ごとに技術使用料を支払っています。この技術使用料の支払いに対する中国税務局の課税方法にはまだ不明点が存在します。

今回はその中でも比較的一般的な質問に対して、国家税務総局が公式見解を発表しましたので、ご紹介します。

 

詳細は、下記PDFをご覧ください。

 

 
来料加工と未納税額に関する増値税徴収(税務)

 

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増値税は中国政府税収の主要税目です。しかし、国内取引や輸出入に関連した仕入税額控除、輸出還付などが含まれる複雑な徴収システムを採用しているため、現在でも業界や企業形態、取引方法によって税徴収に様々な疑問が残っています。

今回は、その中でも一般的な質問に対して、国家税務総局が公式見解を発表しましたので、ご紹介します。

 

詳細は、下記PDFをご覧ください。

 
経営期間が十年未満の外商投資企業を対象に、自動発生した延滞税に対する処理方法(税務)

 

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 中国に設立された生産性の外商投資企業は、経営期間が十年以上であることを条件に、企業所得税に関して、「両免三減半」*1という優遇政策を受けることが可能です。

しかし、経営を実際開始しますと、業務範囲と経営期間を変更する必要が出てくる場合があります。

 変更により、優遇政策の条件に適合しなくなった場合は、それまで減免されていた税金を追加納付しなければなりません。

 その上、税務機関は、優遇期間内に納付すべきであった税金を滞納していたと認識し、延滞税の追加徴収を要求する場合があります。

 この延滞税の納付について、法律的に妥当かどうかはまだ不明瞭な部分があります。

これに関連する質問に対して、国家税務総局が公式見解を発表しましたので、ご紹介します。

 

詳細は、下記PDFにて、「経営期間が十年未満の外商投資企業を対象に、自動発生した延滞税に対する処理方法」をご覧ください。

 

 

*1 両免三減半

企業所得税を対象とした、会社設立から二年間免税、三年間半額徴収の計五年間にわたる税制優遇政策。

 
企業の財産損失業務に対する税務処理方法(税務)

 

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 計上されている売掛金などが、相手側企業の倒産、閉鎖などの理由により、貸倒損失となる場合があります。

 その際、企業所得税を計算するにあたり、発生した貸倒損失を所得から控除するためには、各種書類が必要となります。

 この各種書類には、相手側企業の登録抹消証明、破産公告、または死亡、失踪証明などが含まられており、税務機関が状況に応じて必要と思われる書類を請求してきます。

状況によって、必要書類が異なってきますので、提供不能なものも当然出てくる場合があります。

これに関連する質問に対して、国家税務総局が公式見解を発表しましたので、ご紹介します。

 

詳細は、下記PDFにて、「企業の財産損失業務に対する税務処理方法」をご覧ください。