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中国の企業所得税は、日本の法人税と同様、企業(法人)が経営活動によって稼得した所得に対して課税されます。一方、企業は、会計処理を通じて、一決算期における企業の利益を計算しますが、企業所得税が課税される所得とこの利益とは必ずしも一致しません。今回は、この「会計上の“利益”」と「企業所得税が課税される“所得”」との相違点と注意点について説明します。
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中国に投資して設立された現地法人を取り巻くビジネス環境はここ10年で大きく変化し、近年は、積極的に組織再編や中国からの「撤退」が検討される局面が増えています。このうち、中国からの「撤退」については、一般的には「現地法人の清算」として説明されることが多いのですが、厳密には、現地法人は、「清算」を行ったうえで「法人登記を抹消」することにより撤退を完了することになります。今回は、中国からの撤退に必要となる「清算」と「法人登記抹消」について説明します。
中国では、2015年から中国国内で商品の購入をした外国人旅行者(短期滞在者)を対象として、出国時に商品の購入の際に支払われた増値税の一部を還付する制度が実施されています。2025年4月4日からこの制度の一部が改正され、中国国内の還付の対象となる商品を販売する商店(退税商店)で商品を購入した際に退税商店から増値税の還付を受けることが可能となりました。今回は、外国人旅行者(短期滞在者)に対する増値税還付制度(以下、“本制度”とします。)について、制度の概要と今回の改正後に本制度の適用を受けて増値税の還付を受ける方法について解説します。
春は人事異動により日本企業の中国赴任者が赴任の任期を終えて帰任するケースが多く見受けられます。帰任に当たり、赴任者は中国での赴任生活を終えて中国から出国(一時出国ではなく)することになるため、中国において長期滞在及び就労を前提として整えられた環境を整理する必要があります。今回は、中国赴任者が帰任するに当たって必要となる主要な手続きと注意事項を整理します。
中国の個人所得税では、2019年1月1日より総合所得年度課税制度が導入されています。総合所得の課税においては、総合所得に関する支払いを行う企業などによる源泉徴収と、総合所得に関する収入を得た個人による確定申告とにより納税が行われます。このうち確定申告は、課税年度(暦年1月1日~12月31日)終了後、3月1日~6月30日までの間に行うこととされています。今回は、この個人所得税・総合所得課税における確定申告について説明します。(なお、2024年度の確定申告に関する要綱は、本校執筆段階においては発表されていません。)