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税理士法人 成和新着情報

高所得者は住宅ローン控除で得をする?

  いわゆる「住宅ローン控除」とは、個人が住宅ローンを利用して住宅の新築等をした場合に、一定の要件を満たせば、その住宅ローンの年末残高の1%(最大40万円)を所得税などから控除できる仕組みである。

 この制度は昭和47年に始まり(当初は「住宅取得控除制度」と呼ばれ、住宅ローンの有無の関係なく床面積に応じ控除額は最高2万円(最大3年)というものであった)、昭和61年には住宅ローンの年末残高を基準とする方式になり、その後も改正が繰り返され、今日の制度に至ります。

 低金利時代の今日において、この年末残高に1%を乗じた金額を控除する…という点について、実際には0.5%程度であるにもかかわらず、1%も控除することの妥当性について、会計検査院が調査したところ、住宅ローン控除を受けた者の適用金利が1%未満であるケースが約8割もあることを確認し、政府もこれを真摯に受けとめ、令和3年度税制改正大綱(2020年12月10日)において今後の議論の対象とした。これにより、住宅ローン控除は年末残高の1%ではなく、実際の支払利息額を上限とする制度へ変わってゆくでしょう。

 この改正が行われれば、例えば、本来住宅ローンを組む必要のない者(親から全額無利息で借りれる者や、潤沢な自己資金がある者など)が、逆ザヤを得るために住宅ローンを組むということができなくなるため、筆者は会計検査院の指摘に納得をしているところです。

 
 
【国際税務教室】 所得拡大税制の対象となる雇用者の範囲 

  個人の所得の拡大を図ることを目的とした、企業が給与等の増加額に応じて控除を受けることができる税制の特例措置(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除 租税特別措置法第42条の12の5(以下、「所得拡大税制」とします))が活用されています。

 所得拡大税制は、一定の要件の下で雇用者の給与等を増額した企業において適用することができますが、企業の雇用者の中には、国内の事業所に勤務する者だけではなく、海外の事業所や子会社などに赴任している者も存在したり、国内の事業所に勤務する者においても、日本人労働者のみでなく外国人労働者も存在したりします。所得拡大税制の適用に際して、どこまでの雇用者を計算の対象とするのか、その範囲について迷う場合も少なくありません。

 所得拡大税制における雇用者とは、「国内雇用者」とされ、具体的には、法人の使用人(当該法人の役員と特殊関係人、及び使用人兼務役員を除く)のうち、① 国内の事業所に勤務する雇用者として、② 国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第108条に規定される賃金台帳に記載された者とされています。したがって、海外赴任者は、国内の事業所に勤務する者ではないことから、当該特例措置の計算の対象外とされます(※1)。また、使用者はすべての労働者について、各人別に賃金台帳を作成する義務がある(※2)事から、例えば、「技能実習」、「特定技能」などの在留資格により、有期労働契約により就労する外国人おいても、当該特例措置の計算の対象となります。(※1)一時的に海外出張をしている者など、海外で勤務を行っている場合においても、国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載される者は計算の対象となります。(※2)労基法108条、労基規54条

 
ふるさと納税で返礼品をもらうと確定申告が必要!?

  新年、明けましておめでとうございます。

 この年末年始は、外出を控え自宅で過ごされた方も多いのではないでしょうか。
 筆者は、おうち時間を楽しむために、複数の自治体にふるさと納税をし、返礼品をもらう作戦にでましたが、同じような考えの方もいらっしゃることと思います。
 
 かつては、自治体間の返礼品をめぐる過熱競争も見られましたが、地方税法改正により2019年6月1日以降、返礼品に関し規制(返礼割合を30%以内とすること等※1)されたことは、記憶に新しいのではないでしょうか?
 
 さて、ふるさと納税をした場合、確定申告(orワンストップ特例)により減税されることは説明不要と思われますが、逆にもらった返礼品が多額である場合、確定申告により納税しなければならないこともあります。
 
 この返礼品は「一時所得」に該当し、返礼品の時価相当額(一般的には寄付金額の30%相当額)の合計額が50万円を超える場合には税金が出ることになります。(一時所得に該当する所得が、この返礼品のみである場合には、寄付金額が166万円以上必要であるため、大半の人は関係なさそうですね。)しかし、ふるさと納税の返礼品以外に一時所得に該当する所得がある場合(Gotoトラベルやイートの割引額、クレジットカードのポイント、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金なども一時所得に含まれます)には、それらすべての合計で50万円を超えるかどうかを判断するため、注意が必要です。(※1)平成31年総務省告示179号
 
【国際税務教室】 地方拠点強化税制における雇用促進税制と外国人労働者 

  現在の社会経済状況に鑑み、東京23区から地方へと本社機能の一部の移転計画や、地方の事業所の拡充の計画が検討されています。一定の要件の下、転勤や新規採用を実施することにより、地方で整備した施設において従業員を増加させた場合には、増加した従業員の数に応じて税制の特例措置(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税の特別控除(地方拠点強化税制における雇用促進税制)租税特別措置法第42条の12)を受けることができます。増加する従業員は、日本人だけではなく外国人労働者であることも想定されます。当該特例措置の外国人労働者への適用について整理すれば、以下の通りです。

 当該特例措置は、事務所や研究所及び研修所などといった「特定業務施設」に従事する従業員を適用の対象としていることから、在留資格「技能実習」及び「特定技能」により、ブルーカラー職種に従事する外国人労働者が、適用対象となることは想定されないものと考えます。

 他方、ホワイトカラー職種に従事する外国人労働者の中で、「特定業務施設」において従事する外国人労働者の場合には、適用対象となり得ます。外国人は在留資格により定められた範囲の中でわが国に在留することになりますが、就労可能な多くの在留資格において在留期間が制限されていることもあり、有期労働契約により就労する外国人も見受けられます。当該特定措置の取扱いは、有期雇用労働者と無期雇用労働者において異なります。したがって、当該特例措置の適用に関しては、就労する外国人の雇用契約が、有期労働契約と無期労働契約のいずれであるのかについて確認をした上にて、適用関係を検討することが必要となります。

 
年末調整は便利な仕組みなのか?を考えてみる

 12月になり、年末調整の時期になりました。

 この年末調整は、給料から所得税を「源泉徴収」で天引きし、その天引きした1年間の源泉徴収税額の合計額と、正しく計算した1年間の所得税額との差額を、会社が調整する制度で、通常は源泉徴収税額のほうが多く計算されますので、差額が還付されることになります。

 また、収入がその給料のみである人は、1年間の所得税計算はこの年末調整で完結し、ほとんどの人は確定申告をする必要はありません。

 この年末調整の制度は、一見「難解な税務申告をしなくても会社が無料で税計算をしてくれる」便利な制度のようにも感じられますが、果たしてそうなのでしょうか?

 アメリカやフランスでは、源泉徴収制度はあっても年末調整制度がないため、給料から源泉徴収された所得税の還付を受けるために、自分で勉強して確定申告をする、また若干裕福な人は税理士に申告をしてもらうことで還付を受けるそうです。つまり、税の仕組みを知らないと非常に損をするため、無知ではいられないようです。

 確かに、年末調整で完結すれば難解な税法を覚えなくても困りませんが、年末調整でカバーできない状況(退職をしたり、住宅を建てたとき、医療費がかさんだとき、泥棒が入ったとき・・・)に直面した際は、確定申告をすればさらに還付を受けられる場合がありますので、やはり全く知らないというのでは大切な財産を少しずつ失うこととなりかねませんね。