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税理士法人 成和新着情報

【農業税務教室】 インボイス制度の導入と農産物直売所(委託販売)

  農産物直売所は、委託販売方式にて運営されている例が多く見られます。令和5年10月1日から導入されるインボイス制度の原則からすれば、委託販売の場合、委託者(農業者)が購入者にインボイスの交付を行う必要が生じます。しかし、それは困難であることから、インボイス制度においては、販売を受託する媒介者(直売所)が、委託者(農業者)に代わってインボイスを発行することを可能とする特例(以下、「媒介者交付特例」とします。)が用意されています。直売所の場合、購入者の商品は複数の農業者の農産物が混在していることが通例です。媒介者交付特例においては、そのように複数の委託者の商品を纏めて販売した場合であっても、一括して一枚のインボイスによって交付することが認められています(※)。しかし、販売した商品の中に、免税事業者である委託者(農業者)の商品が存在する場合には、媒介者交付特例の適用が、委託者と媒介者の双方がインボイスの発行事業者であることが要件とされていることから、インボイスの交付はできません。そのような場合には、媒介者(直売所)が受託者(農業者)ごとに取引を計算し記載を行った上で、課税事業者の氏名及び登録番号を記載したインボイスを発行するといった、代理交付により対応することが可能です(※)。しかし、この対応には大規模なシステム改修が必要と考えられ、現実的ではないとも考えられます。

 実務的には、直売所の購入者の中で、インボイスを必要とする顧客は限定的と考えられるとこから、インボイスを必要とする顧客に限定して、レジシステムとは別途インボイスを発行するためのシステムを構築する、もしくは、直売所の取引を委託販売方式から消化仕入方式(顧客の購入時点で、直売所が農業者から農産物を買い取るといった形式)へと契約関係の見直し、直売所がインボイスを発行するなど、対応方法についての検討が必要といえます。

(※) 国税庁:インボイス制度に関するQ&A 問40

 
 
【国際税務教室】 外貨建取引の円換算(邦貨への換算レート)

 確定申告の時期が近づいて参りました。申告に際して、外貨建取引を、①どのようなタイミングの、②どのようなレート用いて円換算するのかについて、迷う場合も少なくありません。

 外貨建取引の円換算は、原則として、①その取引を行ったときの、②外国為替の売買相場によるものとされています(※1)。具体的には、①円換算は外貨建取引の都度行うこととされ、②適用するレートは対顧客直物電信売相場(TTSレート)と対顧客直物電信買相場(TTBレート)の仲値(TTMレート)によることとされています(※2)。ただし、外貨建取引が不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得にかかるもので、帳簿等を外国通貨表示で作成をしている場合には、継続的に適用する事を条件として、①その年の年末における為替相場(又は年平均値)により換算することができます(※3)。②その場合、売上等収入の計算及び資産の金額についてはTTBレートを、仕入その他経費等の支出の計算及び負債の金額についてはTTSレートを用いて計算することができます(※4)。このように、収入についてはTTBレートを採用し、必要経費についてはTTSレートを採用して計算した場合には、収入及び必要経費の両者についてTTMレートを採用して計算した場合に比べて、所得金額が少なくなります。

 これらのレートは、各金融機関において若干の違いが生じますが、原則としてその個人の主たる金融機関のレートを採用することとされています(※5)。

(※1)所法57条の3 (※2)所基通57の3-2 (※3)所基通57の3-7、及び同注書 (※4)所基通57の3-2 (※5)所基通57の3-2(注)1 

 

 
法定外目的税ってなに?(事業用太陽光パネル税)

  最近、岡山県美作市で導入を目指す事業用太陽光パネル税が話題となっている。

(平成12年4月の地方分権一括法による地方税法の改正により、法定外普通税の許可制が同意を要する協議制に改められるとともに、新たに法定外目的税が創設された。これにより、地方団体は地方税法に定める税目(法定税)以外に、条例により税目(法定外税)を新設することができるようになった。)

 2021年12月21日に開催した岡山県美作市の市議会定例会本会議で、法定外目的税である「事業用太陽光パネル税」に関する条例案の審議が行われ、賛成多数で可決された。

 今後、総務大臣の同意が得られれば2023年度にも施行される見込みである。

 この事業用太陽光パネル税の内容は・・・課税対象となるのは、発電出力10kw以上の野立てタイプの事業用太陽光パネルで、課税額は太陽光パネルの面積1㎡当たり50円、課税期間は5年間となっており、住宅の屋根に設置する太陽光パネルや、10kw未満の太陽光発電設備などは課税対象外となる。法趣旨は「森林伐採による土壌流出の恐れ」「地面が露出することによって土ぼこりが舞いやすくなる」「雑草が伸び放題」などの問題が指摘される事業用太陽光パネルの設置を抑制するための政策であると考えられますが、一部からはすでに「固定資産税との二重課税ではないのか?」のいう指摘も出ているため、施行に向けて必要となる総務大臣の同意が得られるのかどうか、政府の判断に注目したい。

(出典:https://news.yahoo.co.jp/articles/4d7704e7137af874d70e253029c9977103e8ad4c)

 
【農業税務教室】 農林水産物輸出拡大税制の創設(令和4年度税制改正)

  令和4年度税制改正の大綱(以下、「大綱」とします。)が2021年12月24日に閣議決定されました。それによれば、農林水産物及び食品の輸出促進を目的として、輸出事業用資産の割増償却制度(以下、「農林水産物輸出拡大税制」といます。)を創設するとされています。

  今後、世界の飲食市場の規模が増大すると予想されるなか、農林漁業者や食品業者の輸出に向けた意欲的な取り組みが行われるよう、政府による各般の施策が推進されています。その結果、2012年には約4千5百億円規模であった、わが国の農林水産物・食品の輸出額が、昨年1兆円を超える見込みとなるなど、年を追うごとに成長をみせています。このような成果を受けて、「食品・農業・農村基本計画」(※1)等において、輸出額を2025年に2兆円、2030年に5兆円とする目標が設定されたことを踏まえ、①日本の強みを最大限に活かす輸出重点品目(27品目)に係るターゲット国・地域や輸出目標が設定されるとともに、②マーケットイン(海外市場で求められるスペック(量・価格・品質・企画)の産品を専門的・継続的に生産する体制づくり)の発想で輸出にチャレンジする農林水産事業者の支援や、③政府一体として輸出の障害を克服するための対応の強化が図られています(※2)。このような対応を実現するため、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下、「輸出促進法」とします)の改正が検討されており、農林水産物輸出拡大税制の創設も、その流れを汲むものとなります。
  大綱によれば、農林水産物輸出拡大税制とは、青色申告を提出する輸出促進法の認定輸出事業者が取得する輸出事業資産について、5年間30%(建物及びその付属設備並びに構築物については35%)の割増償却を認めるものとなります。
(※1)令和2年3月閣議決定 (※2)「農林水産物・.食品の輸出拡大実行戦略」 農林水産業・地域の活力創造本部
 
 
【国際税務教室】 子会社株式簿価減額特例の見直し(令和4年度税制改税)

 令和4年度税制改正の大綱(以下、「大綱」とします。)が2021年12月24日に閣議決定されました。それによれば、子会社株式簿価減額特例が一部見直されます。

 子会社株式簿価減額特例とは、令和2年度の税制改正により創設された制度で、内国法人が子会社株式等を取得した後に、配当益金不算入制度を適用して当該子会社から配当等を非課税で受領した上で、当該配当によって時価が下落した子会社株式等を譲渡することにより、(実質的に投下した資金の回収をしているにも関わらず)税務上の損失を創出するといった国際的なM&Aを利用した租税回避(※)を防止するために講じられた制度です。具体的には、親会社が一定の支配関係にある外国の子会社等から一定の配当等の額(みなし配当を含みます)を受ける場合、子会社株式の帳簿価額から、その配当の額につき益金不算入とされた金額相当額の減額を行う措置となりますが、この特例においては、適用対象とする必要がないと考えられるような一定の場合を除外する仕組み(以下、「適用除外要件」とします。)や、グループ法人間で操作(子法人を経由した配当を用いたスキーム)を行うことにより、本来当該特例の適用を受けるべき者が適用を回避することを防止するための仕組み(以下、「適用回避防止規定」とします。)が設けられています。

 大綱では、適用除外要件のひとつである「特定支配日利益剰余金金額要件」(親会社が子会社を取得した後に生じた利益を原資とする配当を適用対象外とする要件)の判定と、適用回避防止規定の適用対象の見直し(緩和)がなされています。

 

(※)ソフトバンクグループが行ったM&Aが有名であることから、ソフトバンクスキームとも呼ばれています。