住宅積立金は中国の社会保障制度の一部分として、社会保険と同様に法令により加入が義務付けられており、会社が従業員を雇用するに当たって必ず生じる負担となります。現在、中国では、社会保障制度の改革が実施されており、社会保険料率基準の全国的な統一、社会保険料の会社負担の軽減に向けた政策が進められていますが、このたび、上海市において住宅積立金の拠出比率に関する規定が改正されました。今回は、この拠出比率に関する規定改正の内容、及び注意事項について説明します。
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5月9日、日本と中国との間で「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(以下、『日中社会保障協定』とします。)が調印されました。中国では、中国で雇用される外国人についても中国の社会保険に加入しなければならないこととされています。一方、今回調印された日中社会保障協定では、中国で雇用される日本人に関する社会保障上の取り扱いについても規定されており、この点で、中国で雇用される日本人の社会保険加入の取り扱いについても変更されることが想定されます。今回は、日中社会保障協定が発効した後、中国で雇用される日本人の社会保険加入の取り扱いについて説明します。
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現在の上海では、市街化地域が拡大するのに伴い、工場に対する環境や建築に関する規制や管理が強化され、中小の製造業を取り巻く生産環境は極めて厳しくなってきているものといえます。このような中で、工業園区や工業開発区の中に設立された工場であっても、生産拠点の移転、撤退等の検討を迫られるという事態が散見されています。工場の経営に当たって政府から土地使用権を購入している工場が移転や撤退をする場合には、この土地使用権の処分が必要となりますが、土地使用権の有償での処分には、増値税の他に“土地増値税”の課税が発生します。今回は、この土地増値税について簡単に説明します。
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