中国の増値税の制度上、原則として、中国外に製品等を輸出する場合以外には増値税の還付は認められていません。この点に関して、2018年6月28日付で財政部税務総局より発表された通知により、一定の条件を満たす増値税課税業者に対して、2017年12月31日を基準日として、基準日現在存在していた未控除仕入増値税額の全部もしくは一部の還付が認められることとされました。今回は、この通知の内容について説明します。
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5月9日、日本と中国との間で「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(以下、『日中社会保障協定』とします。)が調印されました。中国では、中国で雇用される外国人についても中国の社会保険に加入しなければならないこととされています。一方、今回調印された日中社会保障協定では、中国で雇用される日本人に関する社会保障上の取り扱いについても規定されており、この点で、中国で雇用される日本人の社会保険加入の取り扱いについても変更されることが想定されます。今回は、日中社会保障協定が発効した後、中国で雇用される日本人の社会保険加入の取り扱いについて説明します。
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