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上海成和ビジネスコンサルティング新着情報

【上海快報】 【速報】2019年の法定カレンダーについて

 12月4日、国務院から2019年の国民の休日(これを含めた連休日程)が発表されました。これによって、中国の2018年のカレンダーが確定しました。

 詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。

  

 

 
【上海快報】 中国国内再投資に関する配当課税繰り延べ措置 について 

 中国では、従前、外国から中国への資本の導入を奨励するため、外国企業が中国への投資により稼得した利益の配当に対する企業所得税の課税を免除していましたが、2007年12月31日をもってこの制度を廃止しています。その後、10年の時を経て、2018年1月1日より、外国企業が中国への投資により稼得した利益について、中国国内で再投資することを前提として、その配当に対する企業所得税の納税を繰り延べることができることとされています。今回は、この外国企業の中国国内再投資に関する配当課税の繰り延べ措置(以下、『配当課税繰り延べ措置』とします。)について説明します。

 詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。

 

 
【上海快報】 【速報】個人所得税法の改正について~Part.2 居住者

  8月31日、第13回全国人民代表大会常務委員会第五次会議において、個人所得税法の修正案(以下、『修正個人所得税法』とします。)が可決されました。ここ10数年の間に中国と日本との経済的な結びつきは深まっており、現在、出張者を含めて1日に10万人を超える日本人が中国に滞在しているともいわれます。このような状況の中、個人所得税法の改正は、中国とかかわりのある日本企業に少なからず影響をもたらす可能性があるものといえます。前回に引き続き、改正個人所得税法の改正内容を取り上げることとし、今回は、特に非居住者に関連する部分について説明します。

 詳細は、以下のPDFファイルをご覧ください。

  

 

 
【上海快報】 【速報】個人所得税法の改正について~Part.1 居住者

  8月31日、第13回全国人民代表大会常務委員会第五次会議において、個人所得税法の修正案(以下、『修正個人所得税法』とします。)が可決されました。ここ10数年の間に中国と日本との経済的な結びつきは深まっており、現在、出張者を含めて1日に10万人を超える日本人が中国に滞在しているともいわれます。このような状況の中、個人所得税法の改正は、中国とかかわりのある日本企業に少なからず影響をもたらす可能性があるものといえます。そこで、今回は、改正個人所得税法の改正内容のうち、居住者に関連する部分について説明します。 

 詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。

 

 
【上海快報】 【速報】未控除仕入増値税額の還付について

 中国の増値税の制度上、原則として、中国外に製品等を輸出する場合以外には増値税の還付は認められていません。この点に関して、2018年6月28日付で財政部税務総局より発表された通知により、一定の条件を満たす増値税課税業者に対して、2017年12月31日を基準日として、基準日現在存在していた未控除仕入増値税額の全部もしくは一部の還付が認められることとされました。今回は、この通知の内容について説明します。

 詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。