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成和ビジネスコンサルティング新着情報

職場意識改善助成金制度〔労務〕

 平成22年3月19日の労働時間等設定改善指針「労働時間等見直しガイドライン」改正に伴い、「労働時間等設定事業」に関する各制度の周知・広報活動が厚生労働省により推進されています。
 この「労働時間等設定事業」は、従業員の仕事と生活の調和(ワーク・ライフバランス)に配慮し、企業が従業員の労働時間等の設定を適切に改善することを目指すものです。
 この事業には「職場意識改善助成金」と「労働時間等設定改善推進助成金」の二つの助成金制度がありますが、今回は中小企業にとっても比較的取り組みやすい「職場意識改善助成金」を取り上げましょう。

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住宅まいのお金 Q&A(FP)

先日開催いたしました「知って得する!住まいのお金」セミナー、ご参加いただきありがとうございました。

当日は、講師の説明のあと、たくさんの質問や、意見交流が行なわれ、大変盛り上がりました。

今回は、当日お答えできなかった質問へのご回答をQ&A形式で、ご紹介いたします。

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改正労働基準法への対応はお済みですか?【平成22年4月施行】〔労務〕

◆◆改正労働基準法が平成22年4月から施行されます。◆◆
施行まであと3か月を切りました。対応が遅れている企業の人事総務担当の方は、ご確認をお急ぎ下さい。

改正の概要は以下の3点です。

 【改正のポイント】
1.「時間外労働の限度に関する基準」の見直し
 
 ・「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を引き上げるよう努めることとされます。

2.法定割増賃金率の引上げ

  ・月60時間を超える法定時間外時間に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
  ・引き上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます。
  ・ただし、中小企業には当分の間適用が猶予されます。

3.年次有給休暇の時間単位付与

 ・労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。

 上の3点の中で、中小企業が対応を要求されるのは、1の「時間外労働の限度に関する基準」の見直しと、3の年次有給休暇の時間単位付与の2点です。
特にこの2点について、その内容を詳しく確認してみましょう。

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相続による農地の取得には届出が必要です〔農業〕

    ★農地法第3条の3第1項の規定による届出書
農地法の改正(2009年12月15日施行)によって、施行日以降に相続等によって取得した農地についても、農業委員会への届出が必要となりました。

従来の制度では、相続など農地法の許可を要しない農地の権利の取得等については、農業委員会への手続が不要でした。
そのため、農業委員会によって所有者の把握できない農地が増加し、耕作が放棄されていても指導が行き届かない事例が散見され、農地の有効利用上の問題となっていました。
長男が農地をすべて相続していた頃とは異なり、現在のように兄弟姉妹が均等に相続する場合は、農地と離れた地域に在住する人が相続する事例も見られ、手入れされない耕作放棄地が広がる一因と考えられていました。

食料自給率の上昇を目指している我が国では、現在ある農地の有効利用を図り、農業生産力の向上を図ることが、重要な農業政策です。
その一環として、今回の農地法改正によって、相続等による農地取得の届出制度が新設されました。
農地の権利移動の情報が農業委員会に集約され、農地の所有者の実態を把握することによって、農地の有効利用につながることが期待されています。

届出書の提出ポイント★ 

 誰 が相続により農地を取得した人
 いつまでに 権利を取得したことを知った日から10ヶ月以内
 どこへ農地が所属している農業委員会

罰則規定 ⇒ 届出をしなかった場合・虚偽の届出をした場合は、
          10万円以下の過料
※所有者が農地を有効利用できない場合には、農業委員会が利用のための「あっせん」を行うことになっています。

「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」は、農業委員会の多くが
HPで公表しています。

関連法令等については、下記農林水産省HPをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaikaku/

 
改正農地法 施行日決定! 〔農業〕

◆◆12月15日から改正農地法は施行されます◆◆
6月24日に公布された改正農地法の施行日がやっと決定されました。
「農地法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が12月11日に交付・制定されました。
この政令によって、改正農地法は12月15日から施行されることが決まりました。
そして、農地法の改正に伴う政令・省令・ガイドラインも12月11日に交付・制定されました。
これにより、農地は「所有」から「利用」を優先した政策となり、合わせて転用規制が強化されることになります。

詳細は、下記の農林水産省HPをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaikaku/index.html

なお、平成21年度税制改正で導入された「利用権設定農地に対する納税猶予制度」についても、改正農地法の施行により適用可能となります。
しかし、実際の運用は個々の事例に合わせたものになることも推測されますので、当面は慎重な判断が必要です。