このページではJavaScriptを使用しています。

中国・ベトナムへの海外進出と、海外企業の日本進出を支援しています

 

HOME > SBC新着情報 > 住宅まいのお金 Q&A(FP)

  • 成和グループ各社
  • 税理士法人 成和
  • 成和ビジネスコンサルティング
  • 上海成和ビジネスコンサルティング
  • ベトナム成和ビジネスマネジメント

成和ビジネスコンサルティング新着情報

住宅まいのお金 Q&A(FP)

先日開催いたしました「知って得する!住まいのお金」セミナー、ご参加いただきありがとうございました。

当日は、講師の説明のあと、たくさんの質問や、意見交流が行なわれ、大変盛り上がりました。

今回は、当日お答えできなかった質問へのご回答をQ&A形式で、ご紹介いたします。

Q:贈与税関係:贈与税の特例である非課税措置(500万円)について質問です。分譲住宅の場合は、住宅購入代金を一括で支払うため、贈与を受けた年と居住した年の関係が明らかですが、建築家の先生にお願いしたり、自由設計型の住宅を建設する場合は、工事期間が複数年に及ぶと思います。そのため、設計費用や中間金の支払いの都度、資金贈与を受けた場合、この非課税措置の適用はどうなりますか?
 
A:住宅取得資金の非課税措置は租税特別措置法に次のように規定されています。
 
「贈与を受けた年の翌年315日までに…(略)…費用の対価に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供することが確実に見込まれる場合には」とあります。
したがって、居住が要件になっているため、最初の設計費について贈与を受け、完成は来年といった場合には、措置法の条件に該当しなくなるわけですが、法律上はこれを回避できません。
このような場合、設計費は借入とし(借用書などの書類を作成)、銀行の融資を受けて居住を開始できるような年に、いったん返済し、改めて全額の贈与を受ける方法があるか思います。
ご質問のケースでは、最終的に、いつ贈与があったかを贈与契約書で残しておくと良いでしょう。
 
Q:投資型減税関係:バリアフリー改修工事を行った場合の税額控除について、工事に際して、地方公共団体から補助金をもらったのですが、税額控除を計算するうえで、改修費用から引かないといけないですか?
 
A:工事費用から差し引く必要があります。
 
 バリアフリー改修工事に要した費用の額は「地方公共団体等から補助金等、介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合は、それらの金額を控除した後の額」となっており、差し引く必要があります。
 
Q:固定資産税減税関係:バリアフリー改修工事の固定資産税減税は、改修部分のみでしょうか?また、改修によって固定資産税が上がってしまうのではないですか?
 
A:改修によって固定資産税が増加することはありません。
 
固定資産税の減税は、バリアフリー改修をした一戸あたりの面積100㎡相当までとなっていますので、改修部分の面積に限りません。したがって、当該家屋全体が減税対象となります。
ただし、工事費用30万円以上が要件になっており、この工事費用は補助金等を控除した自己負担額となっています。改修後3カ月以内に申請する必要がありますので、ご注意ください。
また、バリアフリー改修部分については固定資産税が上がることがないように配慮されます。