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成和ビジネスコンサルティング新着情報

【国際労務教室】キャリア形成促進助成金・グローバル人材育成コース

 厚生労働省管轄の「キャリア形成促進助成金」の対象訓練に、「グローバル人材育成コース」が創設されました。同助成金は、労働者のキャリア形成促進を目的に、職業訓練等について段階的・体系的な計画を立て、実施する事業主に対して、訓練に要する経費と訓練生の賃金の一部を助成するものとして、従来より存在していました。
 今回、政策課題対応型訓練として創設された「グローバル人材育成コース」においては、海外事業の実施に当たって、海外関連業務を行う労働者を育成するための訓練を実施する事業主に対して、助成金が支給されます。
 昨年度創設された「海外進出支援奨励金」とは異なり、事業主が海外未進出企業である必要が無く、事業主の産業分類にも制限がありません。対象訓練として、語学能力向上や異文化理解促進のための講座、国際法務や国際契約に関する研修などが事例として挙げられており、海外関連業務に必要な能力を向上させるための訓練として、都道府県労働局の認定を受けられるものであれば、比較的幅広い内容の訓練を検討することが可能となっています。
 ただし、このコースを活用するためには、①所定労働時間内に、通常の業務を離れて行う職業訓練(Off-JT)を行うこと、労働者の年齢・経験等にも制限がありませんが、②各人の能力に合わせた海外関連業務に関する能力向上のための訓練計画を訓練の開始1ヵ月前までに都道府県労働局に提出していること等の基本的な種々の要件を満たす必要があります。

 
【国際労務教室】海外赴任者と海外出産

 海外で働く日本人が増加する昨今、海外赴任者の帯同配偶者や海外で働く女性が海外で出産するケースが珍しくなりつつあります。海外出産は、日本と海外における国籍法や社会保障制度の二重適用を受けることから、諸手続きが煩雑になる点を念頭に置くべきですが、ここでは日本の諸法令に基づく海外出産の留意点を述べます。

 海外赴任中の日本人夫婦の間に子供が生まれた場合、日本国籍を取得するため、日本国内での出産と同様に出生の届出が必要となります。届出の期限は、子供が生まれた日から3か月以内です。届出先は、その国に駐在する日本の大使館・領事館、または夫婦の本籍地の市区町村になります。ただし、海外赴任先国が、その国で生まれた者の全てに国籍を付与する制度を採っている場合は、出生の届出と共に「国籍留保」の届出をする必要があります。国籍留保の届出をしないと日本の国籍法第12条により、出生時に遡って日本国籍を失ってしまいます(※)。

 また、よく話題に挙がるのが健康保険の出産育児一時金ですが、日本の健康保険の加入を継続していれば、赴任者本人または被扶養配偶者が海外で出産した場合でも、当地の医師による出生証明書を添付し、申請することが可能です。

 なお、市区町村から海外転出をしていることで、母子手帳が発行されない、子供が予防接種のサービスを受けられないといったデメリットが生じることがある点にも配慮が必要です。

(※)国籍法第17条1項により、子供が未成年の間に一定の要件に該当すれば日本国籍の再取得の制度を利用できます。

 

 
【国際労務教室】高度人材ポイント制の基準要件緩和の動き

2012年5月に創設された「高度人材ポイント制」について、法務省において認定基準要件緩和の検討がなされます。「高度人材ポイント制」とは、日本で働く外国人の中で「高度人材」に該当する人に対し講じられるポイント制による出入国管理上の優遇措置のことを言います。就労資格決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達する人が「高度人材」として認定されます。

「高度人材」として認定されると、①複合的な在留活動の許容、②最長の在留期間「5年」の決定、③在留歴に係る永住許可要件の緩和、④入国・在留手続の優先処理、⑤配偶者の就労、⑥親の帯同、⑦高度人材に雇用される家事使用人の帯同といった優遇措置を受けることができます。特に③の優遇措置は、永住許可を目指す外国人にとっては、大きな意味を持つものです。通常、永住許可の要件は10年以上の在留歴を必要としますが、「高度人材」としての活動歴が概ね5年以上ある場合にも永住許可の対象となるからです。
このように「高度人材」として認定されるとメリットの大きいポイント制ですが、創設後1年近く経った現在普及した様子は見られません。ポイント制自体の年収や実務経験の要件が厳しいこと、親の帯同等の優遇措置を受けるにも年収1,000万円以上であることを要する要件が求められることも普及を阻害しています。このような状況を受け、ポイントの加点基準および親や家事使用人を招へいする際の年収要件の緩和などが検討されます。
 
【国際労務教室】海外出張・海外派遣の労災保険の相違

海外勤務者は、労災保険法上、「海外出張者」(※1)と「海外派遣者」(※2)に大別されます。日本の労災保険が適用される「海外出張者」に対し「海外派遣者」は、「海外派遣者の特別加入制度」により任意加入をしなければ、属地主義をとる日本の労災保険の適用を受けることができません。海外進出企業の多くが同制度を利用していますが、海外出張と海外派遣では、いざという時の労災認定のされ方に相違があることは、あまり意識されていないようです。

出張中は、一般的な解釈として、出張の過程全般が包括的に事業主の支配下にあるものと考えられています。従って、海外出張中の災害は、出張に当然伴う範囲を超えて私的行為を積極的に行い、恣意的な行為を行った結果による災害である場合を除き、広い範囲で業務災害が認定される事例が多く見られます。例えば、出張中の飲食中の災害や宿泊先ホテルでの強盗殺人、伝染病流行地での急性伝染病罹患、出張による肉体的精神的負担による脳出血の発症等が、業務起因性があるとして労災認定を受けています。

これに対し、海外派遣者の場合、申請した「従事する業務」に起因する災害や通勤途上の災害のみが労災補償の対象となります。伝染病の罹患や暴動・テロ等の災害は、当地に居住している誰もが遭遇する危険があるとされ、業務との有力な因果関係が認められないとされると、労災認定を受けることができない可能性があります。

(※1)国内事業所に所属し、その事業所の指揮命令に従い海外で労務を提供します。(※2)海外事業所に所属し、その事業所の指揮命令に従い労務を提供します。

 
【国際労務教室】「海外進出支援奨励金」の創設

厚生労働省管轄の助成金として「海外進出支援奨励金」が創設されました。平成24年度末までの暫定措置として創設された「日本再生人材育成支援事業」の一つの柱として、企業のグローバル人材の育成を支援する助成金です。健康、環境、農林漁業分野等(※1)の事業を行う事業主が雇用する労働者を①海外へ「留学」させる場合又は②海外へ「出向」させる場合に、要件に該当すれば助成を受けることができます。

 ただし、助成金の計画を申請する時点で、事業主が海外に子会社又は親会社を有していない「海外未進出企業」であることが要件となっている点に注意が必要です。従って、事業主がその海外子会社に直接社員を出向させる場合は助成対象とならず、海外進出の前にグループ企業や協力会社等に社員を出向させる場合は助成対象に該当します。なお、計画申請を行い「留学」又は「出向」後に、海外子会社等を設立する場合は、助成対象となります。

正規雇用社員を海外の大学、大学院等に「留学」させる場合は、 入学料・受講料・教科書代(※2)及び住居費・交通費の3分の2(※3)が助成されます。自社と親会社・子会社の関係に無い「既に海外進出している国内企業の海外の子会社等」に社員を「出向」させる場合は、出向中の実地訓練に要した実施訓練指導者の指導料、教材費等(※4)及び住居費・交通費の3分の2(※5)が助成されます。

(1) 医療・介護、情報通信業、運輸・郵便業、建設業・製造業・学術開発研究の一部などが含まれます。(※2)上限年間100万円 (※3) (※5) 上限年間75万円 (※4) 上限20万円/人