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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 国外取引に係る仕入税額控除

  縮小が懸念される国内市場をよそに、越境ECと呼ばれる電子商取引を利用して海外市場に向け販売促進を行う中小企業が増加しています。越境ECを行うに際して、整理・把握が必要とされる項目は多々ありますが、消費税の取り扱いもその中の一つと言えます。

 日本から海外に商品を販売する場合、①販売時に日本に所在する商品を海外の顧客へ直送する形態と、②事前に自ら海外の物流拠点に商品を移送(「国外移送」などと呼ばれています)した上で、販売時には当該海外の物流拠点に所在する商品を顧客に配送する形態が想定されます。
 
 それぞれの場合の消費税の取り扱いについてみれば、①の商品の販売(以下、「資産の譲渡等」とします。)はの(日本)国内取引として課税の対象取引とされますが、消費税法等に規定される要件を満たす輸出取引等に該当する場合には消費税が免除されます(「輸出免税」と呼ばれています)
 
 他方、②の資産の譲渡等は(日本の)国外取引として課税の対象外取引とされます。その場合、売上げが消費税の課税の対象外取引とされることから、それに対応する仕入れに係る消費税の取り扱いについて迷う場合も少なくありません。消費税法では、課税事業者の控除対象の仕入税額は、国内における資産の譲渡等のために必要な課税仕入れに限定されていません。したがって、②のように、消費税の課税の対象外取引とされる国外において行う資産の譲渡等のために行われた仕入れについても、当該仕入れが(日本)国内で行われた課税仕入れであれば、仕入税額控除の対象取引となります(国外移送のための輸出について財務省令で定めるところにより証明がされる場合の課税売上割合の計算は、当該国外移送を課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして行います。)