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【国際税務教室】 タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)の見直し(平成29年税制改正大綱)

  日本企業の海外展開が進展する中、海外に所在する子会社の数は約29,000社ともいわれています。グローバル企業においては、相対的に税率が低い国に設立した子会社に多くの所得を留保することにより、親会社への課税を免れようとする事態が生じやすく、そのような租税回避を防止する目的の制度が、いわゆる「タックスヘイブン対策税制」(外国子会社合算税制)です。

 現行のタックスヘイブン対策税制は、原則的には外国子会社の税負担の水準がトリガー(銃の引き金)税率と呼ばれる一定の税率(20%未満)より低い場合には、当該外国子会社の所得を日本の親会社の所得とみなし、それらを合算して課税を行うものです(※1)
現行の制度では、例えば20%など日本の法人税率より低くてもトリガー税率より高い税負担となっていれば、いわゆるペーパーカンパニーでも合算課税の対象とされない場合があるなどといった問題点が指摘されていました。これらを受けて、与党が提出した「平成29年度税制改正大綱」では、現行のタックスヘイブン対策税制を総合的に見直すとしています。
 
 同大綱によると、トリガー税率を廃止し、ペーパーカンパニー等の場合、税負担が日本の法人実効税率より低い30%未満の場合には合算課税対象とする一方で、ペーパーカンパニー等以外の企業には、現行と同水準(20%未満)の税率による「制度適用免除基準」を適用することにより、合算対象となる者を限定するなどの措置がとられています(※2)
 
 (※1) 四つの「適用除外基準」の全てを満たす場合には、合算課税の対象となりません。なお、その場合においても10,000千円以上の資産性所得は合算の対象とされます。
 (※2) 部分的に合算対象とされる「受動的所得」(現行の資産性所得に相当)の少額免除基準額が20,000千円に拡充されるなどの措置もとられています。