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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 海外出向中に支給される退職金の取り扱い

  海外の子会社等へ在籍出向中の社員が、日本本社へ帰任せず現地に居ながらにして退職をした場合、日本本社から支給される退職金の税務上の取り扱いはどのようになるのでしょうか。

 退職金は通常、支払を受けるときに所得税等の源泉徴収がなされます。退職所得においては、老齢者の生活保障などの理由から退職所得控除額を控除した残額の半額を課税標準とするなど課税標準が大幅に減額され、さらに累進税率を平準化する必要性から他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。したがって、源泉徴収される税額も原則的にはそれら税負担が軽減された金額に即した額となります。しかし、非居住者に対して退職金の支払を行う場合は、原則的な取り扱いと異なる取り扱いとなることから注意が必要です。
 
 非居住者への退職金の支払に際しては、その退職金の中の国内源泉所得とされる金額に対して20%(復興特別所得税も含めた合計税率20.42%)の源泉徴収が必要となります。すなわち、非居住者へ退職金の支払を行う場合の源泉徴収税額の計算は、勤続年数に応じた退職所得控除や、1/2課税の適用なく計算されることになります。したがって、退職者が退職時に居住者か非居住者かといった居住状況等により税負担が大きく異なる結果となります。
 
 このような税負担の調整を図るため、非居住者として退職金を受けた者は、自らの選択によって確定申告により居住者と同様の税額計算を行うことが認められています(以下、「退職所得の選択課税」とします)。したがって、非居住者として退職金を受けた者は源泉徴収税額と比較して有利となる場合には、退職所得の選択課税を行い差額分の還付を受けることになります。