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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 輸入取引における消費税額の仕入税額控除について

  我が国の消費税の納付税額は、税の累積を排除するため、課税売上げに対する消費税額から課税仕入れ等に含まれている消費税額(以下、「課税仕入等の税額」とします)を控除して計算されます。課税仕入れ等の税額は課税仕入れ等を行った日の属する課税期間に控除をしますが、実務的には、控除を行う時期について迷う場合も少なくありません。

 消費税法上、課税仕入れ等は ①国内において行った課税仕入れ(※1)、②特定課税仕入れ(※2)、③保税地域から引き取る課税貨物に区分されます。それらの課税仕入れ等の時期に着目すると、①②は「課税仕入れ・特定課税仕入れを行った日」とされ、資産の譲受や役務の提供など、実際に取引を行った日であるのに対し、③は「課税貨物を引き取った日」とされ、関税法に規定される輸入の許可を受けた日となり(※3)、取り扱いが異なります。
 
 したがって、海外から商品・製品などを買い付ける場合等、輸入取引を行う場合の消費税の取り扱いは、取引先と何時、幾らで取引を行ったかとは無関係に、課税貨物の引き取りの際に輸入の許可を受けた日の属する課税期間に、輸入申告により実際に課された消費税額を課税仕入れ等の税額として控除することになります。事業年度末近くの輸入取引には、実際の取引日と輸入許可の日が事業年度をまたぐような場合も想定され、取り扱いに注意が必要です。
 
 (※1)  事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供を受ける事を言います。
 (※2)  課税仕入れの内、「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び国外事業者が行う演劇等の「特定役務の提供」に該当するものを言います。
 (※3) 特例申告に係る課税貨物の場合には、その申告に対する決定の通知を受けた日とされます。