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税理士法人 成和新着情報

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)のポイント

 平成28年4月14日、衆議院本会議で「企業版ふるさと納税」の仕組みを定めた「改正地域再生法」が可決、成立しました。自治体が企業からの寄付金を募るための「まち、ひと、しごと創生寄附活用事業」の対象が8月2日に公表され具体的にスタートしました。


志のある企業が地方創生を応援する税制を創設

 地方公共団体による地方創生のプロジェクトに対し寄附をした企業に税額控除の措置を新設しました。

 
<地方創生応援税制の主な流れ>
 
① 地方公共団体が、「まち、ひと、しごと創生寄附活用事業」を企画立案し企業に相談を行い、寄附の見込みをたてます。
② 地方公共団体から相談を受けた企業が、「まち、ひと、しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を検討します。
③ 地方公共団体が「まち、ひと、しごと創生寄附活用事業」を地域再生計画として内閣府に申請します。
④ 内閣府が、「事業」を認定・公表します。
   ※平成28年8月2日 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の対象事業が決定されました(平成28年度第1回)。
   詳細は内閣府地方創生推進事務局ホームページ
 
  企業が、これを見て「まち、ひと、しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を検討することもできます。
⑤ 地方公共団体が、認定を受けた「まち、ひと、しごと創生寄附活用事業」を実施する、事業費を確定させます。
⑥ 企業が「まち、ひと、しごと創生寄附活用事業」に対する寄付金の払込みを行います。
⑦ 「まち、ひと、しごと創生寄附活用事業」への寄附を受けた地方公共団体が、寄附を行った企業に対して領収書を交付します。
⑧ 企業が⑦の領収書に基づき、地方公共団体や税務署に対して地方創生応援税制の適用がある旨を申告し、税制上の優遇措置をうけます。
 

企業が寄附しやすいように
 
 ・負担の軽減効果を2倍に
 ・寄附額の下限は10万円からとし、少額寄附にも対応
 
 例えば、企業が地方公共団体に1,000万円寄付をした場合、現行の制度では、寄付額の約3割(約300万円)の税の軽減効果がありました。地方創生応援税制では、新たに寄付額の3割(300万円)が税額控除され、これまでの2倍の約600万円の税の軽減効果があります。
 
 
留意事項(内閣府地方創生推進事務局の資料より)
①「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」への寄附を行うことの代償として経済的な利益を受けることは禁止されています。
 寄附できる地方公共団体に制限がある。
② 自社の本社が所在する地方公共団体への寄附については、本税制の対象となりません。
③ その他 地方交付税の不交付団体等である都道府県等は、本税制の対象となりません。