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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 非居住者への住宅ローン控除の適用(平成28年度改正
 借入金によりマイホームの新築、取得をした場合において一定の要件を満たす場合には、その取得等に係る借入金の年末残高に応じて計算される額を各年分の所得税から控除するといった特例措置(以下、「住宅ローン控除」とします)の適用が受けられます。
 
 従前、住宅ローン控除の適用が受けられる者は、(所得税法上の)居住者に限定されていました。したがって、海外勤務をしているサラリーマン等(所得税法上の)非居住者は住宅ローン控除の適用を受けることができませんでした。しかし、平成28年度の税制改正により要件が緩和され、一定の非居住者も住宅ローン控除の適用が受けられるようになりました。
 
 これまでは、例えば海外勤務をしている期間といった非居住者とされる間に、帰国後の住居とすべくマイホームを借入金により取得等をした場合であっても、住宅ローン控除の要件が居住者に限定されていたことから、適用が受けられませんでした。そのような状況下では、例えば、海外勤務を終え帰国後(居住者となった後に)に住宅を取得する場合には、特例の適用が受けられるのに対して、海外勤務を終える直前の非居住者である状態にて住宅を取得する場合には、特例が受けられないといった、取り扱いの差が生じることになります。
 
 そのような取り扱いの差を無くすべく、平成28年度の税制改正により、居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者である期間中に住宅等の取得をした場合についても、住宅ローン控除の適用が受けられるよう手当がなされました。この改正は平成28年4月1日以後に住宅を取得する場合に適用がなされます。