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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 消費税 内外判定基準の見直し (平成28年度改正)

  平成27年度税制改正によりインターネット等の電気通信回線を介して行われる役務提供(以下、「電気通信利用役務提供」とします。)について、国内外の判定基準が役務提供を受ける者の事務所等の所在地に改正され、2015年(平成27年)10月1日より施行されています。それによれば、電気通信利用役務提供の内外判定は、役務提供を受ける事業者の本店等の所在地にて判断されます。したがって、例えば、内国法人の海外に所在する駐在員事務所や支店等が、海外において国外事業者から電気通信利用役務提供を受けた場合においても、消費税法上の内外判定は(当該駐在員事務所や支店等の)本店所在地を基準に判断されることから、国内取引となり、新たに課税対象となりました。このように、実質的に国外で役務提供を受けているにも関わらず、国内取引として消費税の課税対象とされるケースが生じることに対して、見直しの要望がされていました。

 これを受けて、平成28年度税制改正により電気通信利用役務提供のうち、事業者向け(いわゆる「リバースチャージ方式」の対象取引)電気通信利用役務提供の内外判定基準が見直されました(※1)。具体的には、駐在員事務所や支店等といった国内事業者の国外事業所等で受けた電気通信利用役務提供のうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものについては国外取引とされ、課税の対象外とされます。この改正は2017年(平成29年)1月1日以後に行う取引から適用されます。なお、改正まで(2016年(平成28年)12月31日まで)の取引は従前の基準にて内外判定を行うことから、いわゆる「リバースチャージ方式」の対象として課税取引となり注意が必要です。

 (※1)同時に、国外事業者の恒久的施設で受ける電気通信利用役務提供の内外判定基準についても、見直しがなされています。