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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 寄付金課税(国外関連者に対する寄付金の損金不算入)

  国際化が一層の進展を見せる中、海外子会社を有する中堅・中小企業も珍しくありません。多国籍化した企業では「人・物・金+ノウハウ」が国境を越えて飛び交うようになります。そのような場合、税務上、特に注意が必要とされる項目の一つに「寄附金税制」があります。

 法人税法上、発行済み株式総数の50%以上を保有する海外子会社を「国外関連者」と呼びますが、「国外関連者」に対する寄付金はその全額が損金不算入とされます(※1)。これが「寄附金税制(国外関連者に対する寄附金の損金不算入)」と呼ばれるものです。
 
 法人税法上、寄附金とは①「金銭、その他の資産又は経済的な利益」の「贈与又は無償の供与」を行うもの、及び②有償譲渡において、譲渡対価が「時価と比して低いとき」において、当該差額のうち「実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額」とされています(※2)。すなわち、「対価性の有無」、「対価性がある場合、当該対価が時価に比して低いか否か」、「その場合、贈与や無償の供与と認定されるか否か」が重要な判断基準と言えます。
 
 実務的には、海外子会社への無利息での金銭の貸付(※3)、ノウハウ等といった無形資産を海外子会社に使用許諾している場合のロイヤリティの未回収、海外子会社へのサービス(人的役務)に対する役務提供対価の未回収などが代表的な例として挙げられます。国外関連者寄附金として全額損金不算入とされた場合、二重課税の解消が困難となることから注意が必要です。
 
 (※1)特措法66条の4第3項(※2)法人税法37条第7項、8項(※3)法基達9-4―1(子会社等の整理)、9-4-2(子会社等の再建)に該当する特別の取り扱いも存在します。