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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】外国税額控除の適用時期

日本企業など居住者は、所得が生じた場所が日本国内であるか、国外であるかを問わず、すべての所得が日本の課税所得とされます。一方、国外で生じた所得は発生した国(以下、「源泉地国」とします)においても課税されることもあります。その場合、日本と源泉地国の双方で二重に課税されることになります。このような国際的二重課税は経済発展の妨げともなる事から、我が国の場合には、これら弊害を取り除くべく、源泉地国で納めた税金の一定額を日本の税額から控除するといった「外国税額控除」方式が採用されています。法令上、外国税額控除は(居住者が源泉地国に外国税額を)「納付することとなる日」が属する事業業年度に適用することになります(※1)が、この適用時期について迷う場合も少なくありません。

「納付することとなる日」は租税債務が確定する日と解されており、実務的には発生主義により外国税額が費用計上される日をもって外国税額控除を適用することになります。具体的には①申告納税方式による場合には申告日、②賦課課税方式による場合には納税告知書の到来日、③源泉徴収による場合には対象の所得が支払われた日の属する事業年度を適用時期として、外国税額控除を行うことになります。

なお、継続適用を条件に、納付日など合理的な基準により外国法人税額を費用計上している場合には、当該費用計上日の属する事業年度を適用時期とすることも認められています(※2)

 

(※1)法人税法第69条第1項(※2)法人税基本通達16-3-5