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税理士法人 成和新着情報

国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し

 役務の提供が行われた場所が明らかでない取引(国内外に亘る役務の提供等)に係る内外判定基準については、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地に基づくこととされていました。

 このため、電子書籍・音楽・広告の配信などの役務の提供について、国内事業者が行う場合について課税される一方で、国外事業者が国境を越えて行う場合には、国外取引として不課税となり、提供者の違いによって最終的な税負担に差異が生じており、国内外の事業者間で競争条件に歪みが問題視されていました。
 
 平成27年度税制改正において国境を越えた役務提供に対する消費税の課税の見直しされがされ、国外事業者が日本国内に向けた国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信等の電子商取引の課税を強化することとなりました。(施行日平成27年10月1日)
 
(1)内外判定の基準の見直し
 
 電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回線を介して行われる役務の提供を「電気通信役務の提供」と位置付け、内外判定基準を役務の提供を受ける者の所在地等に見直すこととなります。

 
基 準
ポイント
現行
役務の提供する者の事務所等の所在地
国外取引
(不課税)
改正
役務の提供を受ける者の住所地等
国内取引
(課税)

(2)課税方式の見直し
 
 国外事業者が行う電気通信役務の提供の納税義務
 
  ①事業者向け  リバースチャージ方式※1
             (国内事業者に納税義務を転換する方式)
 
  ②消費者向け  国外事業者申告納税方式※2
 
  ※1 国外事業者による事業者向けの電気通信利用役務の提供(特定資産の譲渡等を受ける国内事業者は、当該役務に係る消費税額、(特定課税仕入れ)として、消費税の納税義務を負うことになります。

  課税標準(新消法28)の改正


  1.国内取引  ①課税資産の譲渡等の対価の額(消法28①)
               課税売上高(税込)の合計額×100108

            ②特定課税仕入れに係る支払対価の額(新消法28)
             取引の相手方に対価として支払った金額

  2.輸入取引  ③関税課税価格+個別消費税額
             +関税額(新消法28④) 
 
  ※2 国内事業者が受ける消費者向け役務の提供の取扱い
     国外事業者から受けた消費者向けの電気通信利用役務の提供
     に係る消費税は当分の間、登録国外事業者の登録場号等が記
     載された請求書の保存等の要件を満たす場合以外は仕入税
     額控除制度が認められません。
 
  ※3 国内事業者の事務負担への配慮等
     国内役務の提供に際し、あらかじめ、その役務の提供に係る特
     定課税仕入れを行う事業者が消費税を納める義務がある旨を
     表示する必要があります(消法62)。なお、事業者の事務負担
     に配慮する観点から、リバースチャージ方式による納税額とほ
     ぼ同額の仕入控除税額が計上されることも踏まえ、当分の間
     の措置として、その課税期間において行ったその特定課税仕入
     れはなかったものとされます。