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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】国外親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化

平成27年度税制改正では、「日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化」の措置が講じられています。

居住者の所得税は、個人の年間の所得金額より所得控除を差し引いた課税所得金額を基礎として計算がなされます。所得控除の内、扶養親族を有しているなどのため経済的負担が生じるといった、納税者の税負担能力を考慮するために設けられているものが扶養控除です。

経済及び社会の国際化が一層の進展をみせる中、国内で就労する外国人や国際結婚が増加することにより、日本国外に居住する扶養親族(以下、「国外親族」とします。)を控除対象の扶養親族とする納税者が増加傾向にあります。扶養控除を受けるには確定申告による方法と年末調整による方法がありますが、これまでは、そのいずれにおいても控除対象扶養親族の要件を満たしていることを証明する書類の添付は法令の規定で定められていませんでした。したがって、扶養控除の対象とされる国外親族が控除要件を適正に満たしているか否かについて、確認が困難なケースが存在するなどの問題が指摘されてきました。

平成27年度税制改正では、国外親族について扶養控除等の適用を受ける場合には「親族関係書類」と「送金関係書類」を提出することが義務化されています(※)。源泉徴収事務、年末調整事務等において、国外親族の扶養控除等の適用をする場合には注意が必要となります。

(※)平成28年1月1日以後支給される給料等並びに平成28年分以後の所得税について適用されるとされています。