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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 永住者等への国外転出時課税の適用(経過措置の終了)

  国境を越えた人の動きによる課税回避への対抗措置として2015年に創設された「国外転出をする場合の譲渡所得の特例」制度(以下、「国外転出時課税制度」とします)は、制度開始から4年を経過しようとしておりますが、日本に居住する外国人への適用について留意が必要です。

 当該制度の適用対象者は、国内に住所及び居所を有しないこととなる(以下、「国外転出」とします)時点において、①合計1億円以上の対象資産を所有している者で、②国外転出をする日前10年以内において、「国内に住所又は居所を有していた期間」(以下、「国内在住期間」とします。)の合計が5年を超える者とされます。

 制度では、就労に制限のある在留資格(出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」とします。)別表第一上欄の在留資格 ― 経営・管理、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、等々)での在留は、国内在住期間に含まないとすることで、これらの者を当該制度の適用対象者から除外しています。

 他方、就労に制限のない在留資格(入管法別表第二上欄の在留資格 ― 永住者、日本人・永住者の配偶者等)で在留している外国人については、原則として当該制度の適用対象者としています。しかし、制度の創設時の経過措置として、当該在留資格での在留についても、2015年6月30日までの間は国内在住期間に含まないとしています。したがって、永住者等就労に制限のないこれらの在留資格で在留している外国人は、来年(2020年)の6月30日までの間においては、当該制度の適用対象者とされませんが、2020年7月1日以降においては、原則通り、国外転出時課税制度の適用対象者となることから、留意が必要です。