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税理士法人 成和新着情報

法人向け生命保険への税務規制強化

  既報の法人向け「節税保険」に対する規制強化内容が、4月に公表された通達改正案により明らかになりました。最高解約返戻率が50%を超える定期保険又は第三分野保険が対象となり、従来の商品類型ごとにその取り扱いを定めていた個別通達は廃止される予定です。

 最高解約返戻率が以下の割合に応じて損金の額に算入できる金額は異なりますが、今回の改正が解約返戻金相当額を資産計上する趣旨であることから、いわゆる「課税の繰り延べ」による節税効果は大きく減少することになります。ただ一方では、当初想定していたよりも損金算入の割合が大きかった、という声も聞こえてきます。各保険会社の今後の動向が注目されるところです。

 なお改正案では、上記の廃止される予定の個別通達の適用対象となる保険契約に関して、改正通達発遣日前の契約に係る保険料については従前の例による、とされているため、注目されていた既契約への遡及適用は行われないことになりました。

⑴最高解約返戻率が50%超70%以下となる場合

保険期間の開始から保険期間の100分の40に相当する期間

 →支払保険料の100分の40を乗じた金額を資産へ計上

⑵最高解約返戻率が70%超85%以下となる場合

保険期間の開始から保険期間の100分の40に相当する期間

 →支払保険料の100分の60を乗じた金額を資産へ計上

⑶最高解約返戻率が85%超となる場合

   保険期間の開始から最高解約返戻率となる期間の終了まで

 →支払保険料の100分の70(保険期間開始から10年を経過するまでは、

   100分の90)を乗じた金額を資産へ計上