民法改正により、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。また、被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。この改正は2020年4月1日に施行されますが、配偶者居住権の創設に伴い、相続税における配偶者居住権等の評価方法等が、以下の通り規定されました。なお、配偶者短期居住権(相続開始時から少なくとも6か月間は自宅に無償で済み続けられる権利)も民法改正により創設されましたが、こちらは相続税の課税対象としないとされています。
⑴配偶者居住権
建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-配偶者居住権の
存続年数)/残存耐用年数×配偶者居住権の存続年数に応じ
た民法の法定利率による複利現価率
⑵配偶者居住権が設定された建物
建物の時価-配偶者居住権の価額
⑶配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
土地等の時価-土地等の時価×配偶者居住権の存続年数に応じた
民法の法定利率による複利現価率
⑷居住建物の敷地
土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額