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税理士法人 成和新着情報

契約更新に伴う消費税の経過措置

 消費税率引上げに関する経過措置のうち資産の貸付けに係る経過措置等について、指定日(2019年4月1日)の前日までに締結した契約に基づき行われる一定の取引等につき、施行日(2019年10月1日)以後も旧税率8%を適用するとされています。

 取引においては契約期間をあらかじめ定め、顧客から解約の申し出がない限り取引が自動更新され、サービスの提供が継続するものがあります。これらの取引について、消費税の経過措置の適用判定上、自動更新は原契約に基づく取引の一時点に過ぎず、原契約による契約日をもって、経過措置の判断をする向きがあります。
 
 しかし、国税庁が公表している経過措置Q&A具体的事例編の問27では、「自動継続条項のある賃貸借契約で、例えば、解約する場合は貸付期間満了時の〇月前までに申し出ることとされている場合、解約申出期限を経過したときに当事者間の合意、すなわち新たな契約の締結があったものと考えるのが相当」としています。つまり、自動更新による継続取引の場合、解約申出期限を経過した都度、新たに契約の結び直しが行われたものとして取り扱われます。
 
 したがって、指定日の前日までに解約申出期限が経過して自動継続された契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続きサービスの提供を行う場合には、経過措置が適用されます。しかし、指定日以後に解約申出期限が経過して自動継続された場合には、その自動継続後のサービス提供については、経過措置が適用されないため、施行日以後のサービス提供については新税率10%となることに注意が必要です。