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【国際税務教室】 非永住者の期間の計算

 租税においては、納税者と国家とのつながりの強弱により納税義務の範囲が異なります。所得税法において、国家とのつながりが中程度とされる非永住者の課税の範囲は、国内源泉所得に加えて、国外源泉所得で国内において支払われまたは国外から送金をされたものとされます。国家とのつながりは、居住地や滞在日数、国籍等ではかられますが、非永住者について見れば、「居住者(国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する者)」で「日本国籍を有しておらず、かつ過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人」とされます。この場合の期間は、具体的にどのように計算されるのでしょうか。

 「過去10年以内」とは、判定を行う日の10年前の同日から判定を行う日の前日までの間のことを指し(※1)、「国内に住所又は居所を有していた期間」は「歴に従って計算し、ひと月に満たない期間は日をもって計算する」こと(以下、「歴に従った計算」とします。)とされます。したがって、計算に際しては、きりが良いところまでは年、月の単位でカウントを行い、ひと月に満たない場合には日数によりカウントを行うことになります。また、入出国を繰り返すなど、「過去10年以内」の間に「国内に住所又は居所を有していた期間」が複数存在する場合には、「歴に従った計算」による年、月、日数をそれぞれ合計し、日数は30日をもってひと月とし、月数は12ヶ月をもって一年として計算し(※2)、判定を行うことになります。
(※1)所得税基本通達2-4の2。
(※2)所得税基本通達2-4の3、なお、この場合における期間の計算は、初日不算入の原則(国税通則法10条1項)に従い、入国の日翌日から出国の日までとなります。