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税理士法人 成和新着情報

法人向け保険商品の見直し

 各生命保険会社は、国税庁が法人向け保険商品に対する課税の取り扱いを見直す方針を受け、法人向け保険商品の一部について、販売を一時停止することを決定しました。販売停止となった法人向け保険商品は、支払時は保険料の全額が損金算入され、中途解約すると保険料の大部分が解約返戻金として戻ってくる、いわゆる「節税保険」と言われるものです。見直しの背景には、保険本来の相互扶助の趣旨に反し、節税のメリットを過度に強調した保険商品が販売されていることが挙げられます。過去には、2006年に長期損害保険が全額損金から一部損金に改正、2008年に逓増定期保険が全額損金から一部損金に改正され、直近では2012年に、がん保険が全額損金から一部損金に改正された経緯があります。

 信義則の観点から、既に払い済みの保険料部分については、遡及して取り扱いが変わることはないと考えられます。しかし、契約済みの全損タイプの保険商品でも、改正内容によってはその影響を受ける可能性があります。それは改正後の保険契約から適用ではなく、改正後の支払保険料から適用とした場合には、既存契約でも改正の影響を受けることとなります。
 
 いずれにせよ、国税庁は今後パブリックコメントを実施したのちに、法人向け保険商品の課税の取り扱いに関する通達を出す予定です。少なくともピーク時の解約返戻率が50%を超える保険商品については、保険料の全額を損金不可とするという案が、国税庁と各生命保険会社の間で協議されていることから、これらの商品について、何らかの見直しが行われることが予想されます。