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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 CRS(共通報告基準)に基づく自動的情報交換の開始

 国際的な租税回避や脱税に対抗するには、税務当局が納税義務者に係る国外の情報を入手する必要があります。そのため、各国が国外の情報を双方向的に交換する事が求められます。その際、効率的な情報交換が行われるよう、OECDが国際基準(共通報告基準- CRS : Common Reporting Standard 以下、「CRS」とします。)を策定しています。このCRSに基づく非居住者の金融口座情報の交換を自動的に行うといった制度に、100カ国を超える国が参加しています。わが国においても、このほど、CRS制度に基づいた自動的情報交換制度が本格的に開始され、その実績が国税庁より公表(※1)されています。

 わが国として初回となるこの度の交換においては、約8万9千件に及ぶ日本の非居住者に係る(日本国内の)金融口座情報が58各国・地域に対して提供され、他方、約55万件に及ぶ日本の居住者に係る(日本国外の)金融口座情報が64カ国・地域から受領されています。国税庁の資料(※2)によると、今回交換された情報は、①報告金融機関情報(金融機関の名称、所在地)②口座情報(口座保有者の氏名、納税者番号、居住地国、住所、口座残高、通貨の種別)③利子および配当等の支払情報(支払種別、支払金額、通貨種別)とされています。これら受領された情報は、海外への資産隠しや国際的租税回避行為等への適切な対応のため、課税庁において、国外送金調書、国際財産調書、財産債務調書といった、法定される告知書・調書制度や、既に保有されている情報と併せて分析されることになります。
(※1)国税庁「CRS情報の自動的情報交換の開始について」。
(※2)前掲(※1)「(参考)交換される金融口座の情報(イメージ)」。