民法のうち相続法の分野については、40年間にわたり大きな見直しはされてきませんでしたが、配偶者保護(前回執筆)と合わせて、遺言の利用促進や、相続をめぐる紛争防止等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなどの大幅な改正が行われています。
1.自筆証書遺言の作成方式の緩和(2019年1月13日施行)
自筆証書遺言は全て自筆する必要がありましたが、遺言書に添付する相続財産の目録について、パソコンで作成した目録や通帳のコピーを添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになりました。
2.法務局における自筆証書による遺言書の保管制度の創設(2020年7月10日施行)
自筆証書遺言書は自宅で保管されることが多く、紛失並びに破棄及び改ざんの恐れがありました。そのため、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されました。
3.特別寄与制度の創設(2019年7月1日施行)
相続人ではない親族も、無償での被相続人の介護や看病及び被相続人の財産の形成に貢献した場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようになりました。
4.預貯金の払い戻し制度の創設(2019年7月1日施行)
生活費や葬儀費用等の当座の資金需要に対応すべく、遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しができるようになりました。