このページではJavaScriptを使用しています。

国内・国際税務、農業の会計・税務コンサルティングを行う税理士法人 成和。

 

HOME > 税理士法人 成和新着情報 > 【国際税務教室】 日数計算の仕方(期間の計算)

  • 成和グループ各社
  • 税理士法人 成和
  • 成和ビジネスコンサルティング
  • 上海成和ビジネスコンサルティング
  • ベトナム成和ビジネスマネジメント

税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 日数計算の仕方(期間の計算)

 日本と海外を行き来する者について所得税の取り扱いをみれば、その者が居住者に該当する場合には、全世界の所得に対して課税がなされ、非居住者に該当すれば、日本国内の所得についてのみ課税を受けることになります。所得税法上、居住者とは、国内に住所(※1)を有するか、もしくは1年以上の居所を有する者とされることから、例えば、日本に入国する外国人の課税関係についてみれば、日本に住所を有するに至っていない外国人の場合、原則として入国してから1年を経過する日までは非居住者に該当し、1年を経過する日以降は居住者に該当することになります。この場合の1年とは、いつから起算して計算を行うのか、すなわち、入国日が計算期間に含まれるのか否かについて、迷う場合も少なくありません。

 国税に関する税法の適用における期間の計算は、原則的には国税通則法の定めに基づいてなされます。それによれば、「期間の初日は、算入しない」(国税通則法第10条)とされていることから、初日となる入国日は期間の計算に算入されず、入国日の翌日から起算されます。
 
 他方、各国が国際的二重課税の防止等を目的として二国間で締結する租税条約においても、給与所得の短期滞在者免税(いわゆる「183日ルール」)の規定では、滞在日数について期間の計算が必要とされます。この場合の滞在日数の計算は、その国での滞在日数はすべて含めるように計算されることが一般的です。したがって、その場合には、一日未満の滞在や入国日、出国日も一日として計算されることになります(※2)
(※1)生活の本拠を指します。(※2)国税庁HP質疑応答事例(源泉所得税関係)参照。