民法のうち相続法の分野については、40年間にわたり実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、社会の高齢化が進展していることを受け、これに対応すべく大幅な改正が行われました。具体的には配偶者に対する生活保護の観点から、一定の条件のもと配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。
1.配偶者短期居住権(2020年4月1日以後の相続・遺贈に適用)
配偶者は、相続開始時に被相続人の自宅に住んでいた場合には、遺産分割が終了するまでの間(ただし最低6か月間は保障)等は自宅を無償で使用できる権利を取得する。
2.配偶者居住権(2020年4月1日以後の相続・遺贈に適用)
配偶者は、遺産分割によって他の相続人が自宅の所有者となっても、自宅について無償で使用収益することができる長期的な配偶者居住権を取得する。また、被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができる。
3.持戻し免除の意思表示の推定規定(2019年7月1日以後の遺贈又は贈与に適用)
婚姻期間が20年以上である配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた自宅及びその敷地は、民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定して、その自宅及びその敷地を遺産分割の対象から除外する。
この他には、遺言の利用促進や、相続をめぐる紛争防止等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなどの改正項目(次回執筆予定)を盛り込んでおります。