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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 租税条約の優先適用(プリザベーション・クローズ)

 国際的二重課税の排除及び国際取引を通じた脱税や租税回避を防止する目的から、各国は二国間で租税条約を締結しています。租税条約が締結されている場合、グローバルな経済活動に対する課税の取り扱いを把握するためには、関係国の国内法のみではなく、租税条約についても確認が必要となります。すなわち、国内法に加えて租税条約の取り扱いを確認するといった、いわば複層的な検討が必要とされます。その場合、国内法の取り扱いと租税条約の取り扱いが異なるときに、どちらを優先して適用するのかといった点に困惑する事があります。

 一般的には、日本国憲法98条2項の規定に基づき、条約の規定が明確性と完全性の要件を満たしている場合には、条約が国内法に優先して適用されると解されています。したがって、租税条約の規定は我が国の国内法の規定に優先して適用されることになります。しかし、国内法の規定と条約の規定が異なる場合のすべてにおいて、条約の規定が適用されるかというと、そうではない場合が存在します。この点について、課税の根拠は課税要件法定主義の見地から国内法に基づく必要があり、租税条約の規定を根拠に課税を行うことはできないという考え方が通説とされています。したがって、たとえば国内法上は非課税とされている所得について、租税条約で課税とされている場合において、租税条約の規定を根拠として課税が行われることはありません。すなわち、租税条約は課税の根拠規範とされることはなく、あくまで課税を制限するものとして機能するといった、課税の制限規範として働くものとされます。この原則はプリザベーション・クローズ(preservation clause)とよばれています。