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税理士法人 成和新着情報

平成30年分からの年末調整の注意事項

 平成30年分以後の所得税につき、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。その影響を受けて、平成30年分の年末調整において利用する配偶者控除等申告書等の様式が以下の通り変更となっています。

1.給与所得者の配偶者控除等申告書等の様式変更
 従前の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の兼用様式であったものが、平成30年分から「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」に分割されました。配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける給与所得者は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出しなければ、配偶者控除が受けられないこととなりました。
 
2.源泉徴収簿の様式変更
 源泉徴収簿の⑮欄の「配偶者特別控除額」が「配偶者(特別)控除額」に改められました。
また、⑯欄の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」が「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に改められました。
 
 これらに伴い、配偶者控除額については、従前は⑯欄に含めて記載することになっていましたが、平成30年分の源泉徴収簿においては、⑮欄の「配偶者(特別)控除額」に記載することとされています。