税務手続の電子化については、平成16年2月に運用が開始されて以来、約10年あまりが経過したところですが、近年ではその利用率が足踏み状態にあることから、利用促進に向けて以下の税制改正が行われています。
1.青色申告特別控除額(65万円)の引き下げ
2020(平成32)年度以降の所得税及び2021(平成33)年度以降の個人住民税から青色申告特別控除額が10万円引き下げられ、55万円となります。ただし、以下のいずれかの要件に該当すれば65万円となり、現行と控除額が変わらないこととなります。
・電子帳簿に対応していること
・期限内に電子申告(e-Tax)していること
したがって、紙ベースで帳簿を記載(電子帳簿について税務署長等の承認を受けることなく、市販の会計ソフト等を使用している場合を含む。)しており、かつ、紙ベースでの確定申告を行っている方にとっては、現行通りの65万円控除を維持するためには、上記のどちらかの対応を迫られることになります。
2.電子申告(e-Tax)による法人税等申告の義務化
事業年度開始時の資本金の額等が1億円超である内国法人等については、2020(平成32)年4月1日以後に開始する事業年度について、電子申告(e-Tax)による法人税、地方法人税並びに消費税及び地方消費税の申告書の提出が義務付けられます。