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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 租税条約における賃借料(リース料)の取扱い

  海外の企業に自社が所有する資産の使用を許諾することにより、使用料を受け取ることがあります。投資所得とされる使用料(※1)は、支払地国(源泉地国)においても課税されることが一般的といえ、両国間に租税条約が締結されている場合の支払地国における課税は、条約の適用を受けることにより、条約により定められた税率を制限としてなされます(※2)

 使用料への租税条約の適用に際して、当該使用料が租税条約に規定される使用料に該当するのか否か、判断に迷う場合も少なくありません。その場合、租税条約には使用料の定義を規定する条項があることから、実務的にはそれに則して取り扱うことになります。
 
 OECDモデル条約では、8つの「無形資産等」(以下、「無形資産等」とします。)が使用料として定義されており、「設備の賃借料(リース料)」(以下、「リース料」とします。)は使用料の定義から除かれています。他方、国連モデル条約では、無形資産等に加えてリース料も使用料として定義されています。我が国が締結した租税条約についてみれば、多くの条約は無形資産等に加えてリース料を使用料として定義していますが、アメリカ、タイとの租税条約のように、リース料を使用料の定義から除外するものもあります(※3)。したがって、リース料について租税条約の適用を検討する場合には、使用料の定義に留意する必要があります。
 
(※1)源泉地国のPE(恒久的施設)に帰属する場合には、投資所得ではなく事業所得として課税されます。
(※2)租税条約によっては、居住地国の排他的課税権を認める(源泉地国での課税をしない)場合も存在します。
(※3)アメリカは「事業所得」条項、タイは「明示なき所得」条項が適用されます。