この度の平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
今回の豪雨のように災害により被害を受けた場合には、申告納税等において困難が生ずることから、主要なものとして以下のような税制上の取り扱いがあります。
1. 申告、申請、納付等の期限を延長する措置
2. 所轄税務署長に申請、承認を受けることによる納税の猶予
3. 雑損控除又は災害減免法の適用による所得税の全部又は一部の
軽減
4. 消費税の届出に関する特例
(「消費税課税事業者選択届出書」等の期限後提出の承認等)
一方で、事業者として被災した取引先の支援をできないかとお考えの経営者もいらっしゃると思われます。法人が行った被災した取引先に対する支援については、一例として以下のような税務上の措置があります。
1. 被災前の取引関係の維持・回復のため、復旧を目的として取引先に
対する災害見舞金、事業用資産の供与等のために要した費用は、交
際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。
2. 復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合に
は、その免除することによる損失は、寄附金又は交際費等以外の費
用として損金の額に算入されます。
3. 不特定又は多数の被災者を救援するために、自社製品等の被災者
に対する提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当しないも
のとして損金の額に算入されます。