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税理士法人 成和新着情報

法人税法第22条の2の創設

 収益認識会計基準の導入を受けて、法人税法第22条の2が創設されました。法人税法第22条の2において、収益の額は、別段の定めがあるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入することが定められました。

 一方で、収益認識会計基準に対応する消費税法の改正が行われていないことから、取引によっては法人税と消費税の間で、計上時期及び計上額が乖離する可能性がある点に注意が必要です。例えば、収益の計上単位について、収益認識会計基準は「履行義務単位」で計上するとしており、法人税もこれを踏襲する一方で、消費税は従前の通り原則として「取引単位」で収益を計上することとなります。
 
 そのため、商品の販売と保守サービスが混在する契約で、それぞれの対価が合理的に区分されていない場合には、法人税については、商品の販売は引渡し時点で、保守サービスはサービスの提供期間にわたり履行義務を充足すると判断して、その提供期間に応じて収益を認識します。しかし、消費税は「取引単位」で収益計上することから、商品の販売と保守サービスともに引渡し時点において収益計上することとなります。
 
 また、収益認識会計基準は、平成33年4月1日以後開始事業年度からの強制適用となりますが、法人税法第22条の2は、平成30年4月1日以後「終了」事業年度からと、収益認識会計基準に先んじて適用となっている点についても留意が必要となります。