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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 国際観光旅客税の創設

  観光立国の実現に向けた施策が推進される中、観光基盤の拡充・強化を図るための財源の確保を目的として、平成30年度税制改正により国際観光旅客税が創設されました(※1)。これにより、2019年(平成31年)1月7日以後に日本から出国する旅客(以下、「国際観光旅客」とします)には、出国1回につき1,000円の納付が義務付けられます。国際観光旅客税は、原則として、航空会社等の国際旅客運送事業者が、チケット代金に上乗せする等の方法で、納税義務者である国際観光旅客から徴収し、国に納付するといった特別徴収制度が適用されます。

 国際観光旅客税は、出国の目的を問わず課税されることから、訪日する外国人だけではなく、観光以外の目的で出国する日本人も、出国に際して納付が義務付けられます(※2)。したがって、会社の従業員が海外へ出張を行う場合においても、納付が必要となります。従業員が納付義務を負う国際観光旅客税を、会社が負担した場合の課税関係はどのようになるのでしょうか。所得税法上、従業員の出国が業務の遂行上必要なものである場合には、会社が負担した国際観光旅客税は旅費として非課税とされ、それ以外の場合には給与として課税所得となります。他方、法人税の取り扱いを見れば、業務の遂行上必要なものである場合には旅費交通費として、それ以外の場合には給与とされることから、いずれの場合にも損金の額に算入されるものとなります(※3)
 
(※1)国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)
(※2) 訪日外国人約2,400万人/年、出国する日本人約1,700万人/年の合計おおよそ4,100万人/年が納税義務者となるものと見込まれます。
(※3)「国際観光旅客税に関するQ&A」平成30年4月 国税庁消費税室