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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 国外財産調書の提出義務者

  経済及び社会のボーダレス化により国外財産の保有が増加傾向にある中、当該国外の財産にに係る所得税や相続税の適正な課税の実現を目的として、平成26年から国外財産調書制度がスタートしています。当該制度は、その年の12月31日において5,000万円を超える国外財産を有する非永住者以外の居住者に、保有する国外財産の調書を翌年3月15日までに所轄税務署へ提出することを義務づけるものですが、その提出状況をみると、平成26年分 提出件数8,184件・総財産額3兆1,150億円、平成27年分 8,893件・3兆1,643億円、平成29年分 9,102件・3兆3,015億円と、年を追うごとに提出件数、総財産額ともに増加傾向にあります。

 当該制度には、① 調書に偽りの記載をして提出をした場合に加えて、② 正当な理由なく提出期限内に提出をしなかった場合に対して、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとした罰則規定が設けられていることが、特徴的といえます(※1)
 
 当該調書の提出義務者は、5,000万円超の国外財産を有する所得税法上の「非永住者以外の居住者」とされています。「非永住者」とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます(※2)。したがって、日本に在住する者の場合、外国人であっても、過去10年以内における日本国内の住所又は居所を有していた期間の合計によっては、非永住者とはならない(非永住者以外の居住者となる)場合もあることから、当該調書の提出義務について注意が必要です。
(※1)情状により刑を免除できるとされています。(※2)所得税法第2条第1項第四号