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税理士法人 成和新着情報

所得拡大促進税制に係る改正

  所得拡大促進税制について、法人は平成29年4月1日以後開始事業年度(個人事業主は平成30年分)から、適用要件が改正され、税額控除額は上乗せ措置が講じられております。

1.中小企業者等
 ①雇用者給与等支給額の増加額が前年度の雇用者給与等支給額の
       2%以上の場合
  →雇用者給与等支給増加額の10%に加えて、当期の雇用者給与
           等支給額から前期の雇用者給与等支給額を控除した額(注)
           12%を税額控除額に上乗せ
 ②雇用者給与等支給額の増加額が前年度の雇用者給与等支給額の
       2%未満の場合
  →雇用者給与等支給増加額の10%を税額控除
 
2.中小企業者等以外
 ①雇用者給与等支給額の増加額が前年度の雇用者給与等支給額の
        2%以上の場合
  →雇用者給与等支給増加額の10%に加えて、当期の雇用者給与
           等支給額から前期の雇用者給与等支給額を控除した額(注)
           2%を税額控除額に上乗せ
 ②雇用者給与等支給額の増加額が前年度の雇用者給与等支給額の
       2%未満の場合
  →税額控除の適用なし
 
 なお、従来からの適用要件(「雇用者給与等支給増加額」の「基準雇用者給与等支給額」に対する割合が一定の率を超えること、当期の「雇用者給与等支給額」が前期の「雇用者給与等支給額」以上であること)については変更はありません。