所得拡大促進税制について、法人は平成29年4月1日以後開始事業年度(個人事業主は平成30年分)から、適用要件が改正され、税額控除額は上乗せ措置が講じられております。
1.中小企業者等
①雇用者給与等支給額の増加額が前年度の雇用者給与等支給額の
2%以上の場合
→雇用者給与等支給増加額の10%に加えて、当期の雇用者給与
等支給額から前期の雇用者給与等支給額を控除した額(注)の
12%を税額控除額に上乗せ
②雇用者給与等支給額の増加額が前年度の雇用者給与等支給額の
2%未満の場合
→雇用者給与等支給増加額の10%を税額控除
2.中小企業者等以外
①雇用者給与等支給額の増加額が前年度の雇用者給与等支給額の
2%以上の場合
→雇用者給与等支給増加額の10%に加えて、当期の雇用者給与
等支給額から前期の雇用者給与等支給額を控除した額(注)の
2%を税額控除額に上乗せ
②雇用者給与等支給額の増加額が前年度の雇用者給与等支給額の
2%未満の場合
→税額控除の適用なし
なお、従来からの適用要件(「雇用者給与等支給増加額」の「基準雇用者給与等支給額」に対する割合が一定の率を超えること、当期の「雇用者給与等支給額」が前期の「雇用者給与等支給額」以上であること)については変更はありません。