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税理士法人 成和新着情報

新事業継承税制 - 手続要件 -

  平成30年度税制改正において、自社株の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大幅に拡充されました。適用要件が大幅に緩和された上、自社株に対する納税が100%猶予されるという、自社株の税負担に悩む経営者にとっては事業承継の絶好の機会となりますが、その適用に当たり、各段階における諸手続きを失念してはいけない点に注意が必要です。

 新事業承継税制の事前手続きとして、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受け、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁(以下、「管轄都道府県庁」)に、「特例承継計画(確認申請書)」を提出(注)する必要があります。
 
 (注)特例承継計画を都道府県に提出する前に先代経営者が死亡した場合であっても、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの期間であれば、特例承継計画を事後的に提出することも認められています。
  
 その後、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に、贈与(当該期間における相続を含む。)により先代経営者等から後継者へ自社の株式を承継することになりますが、その際には「認定申請書」を管轄都道府県庁へ提出しなければなりません。そして、その認定申請書の写しを贈与税・相続税の申告書に添付し、税務署へ申告手続きをすることによって、納税猶予が受けられることになります。
 
 なお、贈与税・相続税の申告期限後5年間は、管轄都道府県庁には「年次報告書」を、税務署には「継続届出書」をそれぞれ年1回提出する必要があり、6年目以降は、3年毎に税務署へ「継続届出書」を提出する必要があります。