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税理士法人 成和新着情報

医療費控除における提出書類の簡略化

 平成30年1月1日以後において、平成29年分以降の所得税につき、医療費控除の適用を受ける場合に必要な提出書類の簡略化が図られています。簡略化の内容は2点あります。

 一つ目に、医療費の領収書の添付が不要となりました。一方で、「医療費控除の明細書」の添付が必須となり、領収書は自宅等での保存が求められるようになっています。ただし、経過措置として平成29年分から平成31年分までは、領収書の添付又は提示するという従来の方法も認められています。なお、領収書の保存期間は確定申告期限等から5年間であり、当該期間中に税務署からこれを求められたときは、領収書を提示又は提出しなければならない点に注意が必要です。
 
 二つ目に、医療保険者から交付を受けた医療費通知を申告書に添付した場合には、上記の「医療費控除の明細書」の記載が省略できることになりました。具体的には健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等が挙げられますが、医療費控除の明細書の記載が省略できる医療費通知とは、次の①から⑥に掲げる6項目が記載されている必要があります。
 
 ① 被保険者等の氏名 ② 療養を受けた年月 ③ 療養を受けた者
 ④ 療養を受けた病院、薬局等の名称 ⑤ 被保険者等が支払った医療費の額 ⑥ 保険者等の名称
 
 この6項目を「医療費のお知らせ」等に記載するか否かは、発行者である各医療保険者に委ねられています。そのため、全ての「医療費のお知らせ」等が医療費控除の明細書の記載が省略できる書類として利用できるものではないことに注意が必要です。