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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換(CRS)制度

 国際基準に従って、非居住者の金融口座情報を各国の税務当局との間で自動的に交換する制度(「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」)が、今年(平成30年)からスタートします。

 経済のボーダレス化が一層の進展を見せる中、国際的な脱税や租税回避に対処するためには国外の情報の入手が重要となります。従来から、各国の税務当局は二国間の租税条約を締結し、租税に関する情報を互いにやり取りする仕組みを設け、運用してきました。OECDでは、このような仕組みに対して、金融機関の事務負担を軽減しつつ、効率的な情報交換を行う事を目的として、非居住者の金融口座の特定方法や情報の範囲等を共通化するための国際基準-「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」(以下、「CRS」とします。)を策定しています。わが国もCRSに従った自動的情報交換の制度が、今年から開始することになります。
 
 具体的にみれば、各国の税務当局はそれぞれ自国に所在する ①金融機関から、②非居住者の金融口座情報((ⅰ)口座保有者の氏名、(ⅱ)住所、(ⅲ)居住地国、(ⅳ)外国の納税者番号、(ⅴ)口座残高、(ⅵ)利子、配当等の年間受取総額等)の報告を受け、これら情報を各国の税務当局と自動的に交換します。
 
 現在、日本を含む100以上の国・地域がCRSに従った情報交換を開始すると表明しており、当局間の合意形成の上、実施されます。したがって、今年以降は、日本の居住者が外国に開設した金融口座の情報はこのCRSに従った自動的情報交換により、外国の税務当局から日本の税務当局に自動的に提供されます。前述のとおり、交換される情報には利子、配当等の年間受取総額といった情報も含まれることから、申告漏れを起こさないような対応が必要といえます。