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税理士法人 成和新着情報

事業承継税制の現状と今後

  今後の税制改正の原案となる平成30年度税制改正大綱が、先月22日に閣議決定されました。今回の税制改正大綱の目玉の一つが「事業承継税制の拡充」です。平成21年に創設された事業承継税制は、事業承継の円滑化を趣旨として、中小企業の株式に係る相続税や贈与税の納税が大幅に猶予・減免されるものであり、今回予定されている拡充内容は以下の通りです。

1. 納税猶予対象が100%へ拡充
 納税猶予の対象となる株式数が2/3から制限なしに、納税猶予される割合が80%から全額に引上げられます。ただし、施行日後5年以内に認定革新支援機関の指導・助言を受け、後継者や経営見通し等が記載された承継計画を作成する必要があります。
 
2. 経営者以外の株主から贈与等された株式も納税猶予対象に
 後継者が経営者以外の株主から贈与等を受けた場合にも納税猶予の対象となり、更に納税猶予の対象となる後継者が、1名から複数名に拡充されます。
 
3. 納税猶予の条件としての雇用確保要件の緩和
 従業員の雇用確保要件を満たすことができなかった場合であっても、一定の書類を都道府県に提出することを条件として猶予期限が延長されます。
 
4. 経営環境が変化した場合の減免制度
 経営環境が悪化(一定の条件あり)して、株式を譲渡するとき、又は合併・解散によって会社が消滅するとき等には、納税猶予税額が免除されることになりました。