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税理士法人 成和新着情報

中小企業等の設備投資減税制度の留意点

  平成29年度税制改正では、中小企業投資促進税制の上乗せ措置が中小企業経営強化税制として改組されました。他の中小企業等の設備投資減税制度(中小企業投資促進税制や商業・サービス業・農林水産業活性化税制)と比較して、減税メリットが大きい反面、適用を受けるための手続きが煩雑であることに留意する必要があります。

 中小企業経営強化税制とは、青色申告書を提出する中小企業者等が、中小企業等経営力強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に特定経営力向上設備等の取得等をし、その設備等を指定事業の用に供した場合には、即時償却又は取得金額の7%(特定中小企業等の場合は10%)の税額控除(法人税額×20%を上限とし、控除限度超過額の1年間の繰り越しが可能)の適用が受けられる制度となっています。
 
 適用対象設備は2種類に分かれ、生産性向上設備(A類型)の場合は、工業会等から証明書の取得、かつ、設備投資前(注)に経営力向上計画の申請・認定が必要となります。また、収益力強化設備(B類型)の場合は、経済産業局へ投資利益率に関する確認書の申請・取得、かつ、設備投資前(注)の経営力向上計画の申請・認定が必要となります。
 
 このように、中小企業経営強化税制は各種手続きの要件や時間の制約があることに留意が必要です。
 
(注) 例外的に、設備投資後であっても取得日から60日以内に経営力向上計画が受理され、その認定を 受けることも可能。
   ただし、取得事業年度末までにその認定を受けられなければ、減税制度の適用は不可。