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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 外国企業等による輸入手続(非居住者の輸入及び輸入消費税申告)

  外国から我が国に到着した貨物(以下「外国貨物」とします。)を保税地域から引き取るためには、貨物が保管されている保税地域を管轄する税関官署へ輸入申告を行い許可を得る必要があります。加えて、外国貨物が消費税が課されるもの(以下、「課税貨物」とします。)である場合には、当該課税貨物を保税地域から引き取る者はその課税貨物について消費税を納める義務があります。この場合の外国貨物の輸入の許可と課税貨物の消費税の納税義務の関係を見れば、消費税の申告納税方式が適用される課税貨物の場合には、輸入消費税に係る申告書を税関長に提出し納税を行うことが輸入許可の要件とされています。言い換えれば、保税地域から課税貨物を引き取ろうとする者は、税関長に輸入の申告を行うと同時に消費税の申告と納税を済ませる事により輸入の許可を受けることができ、保税地域から外国貨物を引き取ることができます。このように、課税貨物を保税地域から引き取るためには、課税貨物を引き取ろうとする者による輸入申告と輸入消費税申告の横断的な申告が要件とされています

 その際、外国企業など日本に本店又は主たる事務所を有しない法人や日本に居住しない者(以下、「非居住者」とします。)が輸入者として外国貨物を保税地域から引き取るためには、自らの代わりに輸入通関手続を行う税関事務管理人を定め、あらかじめ輸入税関手続を行おうとする税関長に届け出る(関税法第95条)とともに、輸入消費税の申告書を提出する場合には、納税管理人を定め届け出る必要があります(納税管理人の処理事項が保税地域からの引き取りに係る消費税に関する事項のみである場合には、当該消費税の納税地を所管する税関長に届け出ることになります(国税通則法117条))