このページではJavaScriptを使用しています。

国内・国際税務、農業の会計・税務コンサルティングを行う税理士法人 成和。

 

HOME > 税理士法人 成和新着情報 > 仮想通貨の消費税法上の取り扱い

  • 成和グループ各社
  • 税理士法人 成和
  • 成和ビジネスコンサルティング
  • 上海成和ビジネスコンサルティング
  • ベトナム成和ビジネスマネジメント

税理士法人 成和新着情報

仮想通貨の消費税法上の取り扱い

  ビットコインに代表されるような仮想通貨の売買は、消費税法上、現在では「支払手段」の譲渡に該当します。そのため、国内において事業者が行う仮想通貨の譲渡については、非課税取引として消費税を課さないものとされています。

 平成29年度税制改正前においては、仮想通貨に関する特段の規定が存在しなかったことから、仮想通貨の譲渡は、資産の譲渡等のうち消費税を課さないこととされるもの以外の譲渡として、課税取引とされていました。しかし、平成29年度税制改正により平成29年7月1日以後、仮想通貨は、従前より非課税の対象であった硬貨、紙幣、小切手及び約束手形等と同様に、消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされる「支払手段(ただし、記念硬貨に代表されるような収集品及び販売用のものを除く。)」に含まれ、その譲渡については非課税取引と取り扱うこととされました。
 
 また、仮想通貨の譲渡対価は、課税売上割合(課税期間中の課税売上高と非課税売上高の合計額のうち、課税売上高の占める割合)の計算から除外されることとなります。これは、支払手段の譲渡は課税売上割合の計算には含めないとされている消費税法施行令第48条第2項第1号の規定に則した取り扱いとなります。
 
 なお、施行日前の平成29年6月30日以前の仮想通貨の譲渡については、課税取引とされ、かつ、課税売上割合の計算上、その譲渡対価は分母と分子のいずれにも含まれることに注意が必要です。