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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 租税条約の適用手続き(租税条約に関する届出書) 

  非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」とします。)に源泉徴収の対象となる国内源泉所得を支払う場合、租税条約により源泉徴収税額が軽減もしくは免除(以下「租税条約による減免」とします。)されることがあります。租税条約による減免の適用については、何ら特別の手続きをすることなく自動的にされるものではなく、所定の手続きを行う必要があります。

 我が国の場合、租税条約による減免を受けるためには、①支払の前日までに、②非居住者等が「租税条約に関する届出書」(以下「届出書」とします。)を、国内源泉所得の支払者を通じて、その支払者を管轄する税務署長に提出することが必要となります。したがって、原則的には届出書の提出がない場合には、減免なく国内法に規定される税率が適用されます。その場合においても、後日、非居住者等が届出書と共に「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を支払者を通じて提出することにより、減免される税額との差額の還付請求ができます。
 
 これらにおいてはいずれも届出書の提出が必要とされ、当該届出書の提出者が支払者ではなく支払を受ける非居住者等であることに注意が必要です。ケースによっては、非居住者等が日本の課税当局に提出する届出書への署名を拒むなどして、届出書の提出ができない場合も想定されます。そのような場合は租税条約による減免の適用ができません。海外との契約は一般的に手取保証契約(グロスアップ契約)であることが多く、その場合には、非居住者等の手取額は租税条約による減免の適用の有無とは関係なく、契約金額の保証がなされます。他方、支払者の負担は(手取保証をすることにより)税が減免されない分だけ増額することになり注意が必要です。