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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 非居住者等への支払に対する源泉徴収と租税条約

  海外に所在する企業に対して支払をする際、源泉徴収の取扱いに注意を払う必要があります。

 所得税法によれば、非居住者又は外国法人(以下、「非居住者等」とします。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払いをする者は、源泉徴収を行い納付する義務があるとされています。したがって、非居住者等への支払に際しては、当該支払が、①源泉徴収の対象となる国内源泉所得に該当するか否か、対象となるとすれば、②源泉徴収税率は何%かといった項目について、所得税法上の取扱いの整理把握が必要となります。

 ①についてみれば、対象となる所得は所得税法第161条の4号から16号(※1)に掲げられる所得とされますが、一般的には利子・配当・使用料といった「投資所得」や人的役務の提供対価や給与等の「勤労性所得」が対象とされることに注意が必要といえます(※2)。②の税率をみれば、原則的には20%の税率(含、復興特別所得税20,42%)が適用されます(※2)
 
 他方、非居住者等の居住地国と日本との間に租税条約が締結されている場合には、条約の定めるところにより上記の所得税法の適用が制限されることがあります。すなわち、上記にみた源泉徴収税額は、条約の定めに従って免除もしくは軽減されることがあります。このように、非居住者等に対して投資所得や勤労所得等の支払を行う場合には、所得税法上の取扱いを確認した後に、それが租税条約によりどのように修正されるかといった点についての検討が必要となります。
 
 (※1)   外国法人に対する支払は12号(給与)を除きます。
  (※2)   その他の所得、税率も存在します。

詳しくは、国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm)を参照ください。