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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 消費税の輸出免税及び国外取引の取り扱い

  多くの企業が国境を超えた取引を行う中、消費税の課否判定に迷う場合が少なくありません。

 消費税法上、事業者が国内において商品等を販売する(以下、「資産の譲渡等」とします)場合、当該資産の譲渡等は消費税の課税対象の取引となります。他方、国外において行う資産の譲渡等は消費税の課税対象外の取引となります。資産の譲渡等が国内もしくは国外いずれにおいて行われたのかの判定(「内外判定」と呼ばれています)についてみれば、資産の譲渡を行う取引の場合は、原則として、譲渡時にその資産が所在していた場所により判定を行うことになります。したがって、例えば、国外の取引先に対し日本に所在する資産を譲渡する場合、当該取引は国内取引として、原則として消費税の課税取引となります。しかし、輸出される物品等については国境間税調整を行うことが国際的慣行となっており、わが国においても、国内で行われた資産の譲渡等の中で当該取引が輸出取引等に該当する場合には、消費税が免除されます。一般的に「輸出免税」と呼ばれるこの取り扱いの適用を受けるためには、①消費税法において定められた輸出取引等の範囲に該当すること、②消費税法において定められた輸出取引等の証明がされたものといった条件を満たす必要があります。国外の取引先との取引であれば、無条件に輸出免税が適用されるということではなく、適用には条件があることに注意が必要となります。
 
 他方、取引先に国外に所在する資産を譲渡するといった取引も散見されます。当該取引は消費税法上、国外取引として不課税取引となります。この場合、取引相手が国内の取引先であったとしても、譲渡時の譲渡資産の所在が国外であれば消費税の課税対象外の取引となります。